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相続した不動産の売却と短期譲渡所得:購入価格と同額売却でも申告が必要?

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購入価格と同じ金額で売却したので、申告は必要ないのかどうかが知りたいです。
まず、重要なのは「短期譲渡所得」と「相続」の理解です。
「短期譲渡所得」とは、不動産や株式などを取得してから1年以内に売却した場合に生じる利益のことです(譲渡益)。この利益に対して税金がかかります。 取得価格と売却価格の差額が利益となり、この利益に税率を掛けて税金を計算します。
「相続」とは、亡くなった方の財産が相続人に引き継がれることです。相続した財産には、相続税がかかる場合があります。今回のケースでは、相続税はかからないとのことですが、相続した不動産を売却した際の利益には、短期譲渡所得税がかかる可能性があります。
質問者様は、相続した不動産を1年以内に売却したため、たとえ売却価格が購入価格と同じでも、税務申告が必要です。これは、相続によって取得した不動産の取得費が、相続時の時価(相続税評価額)となるためです。 つまり、相続した時点での不動産の価値が、購入時の価格とは異なる可能性があるからです。
関係する法律は「所得税法」です。具体的には、所得税法第23条の2に規定される「譲渡所得」に関する規定が適用されます。
よくある誤解として、「購入価格と同じ値段で売却したから税金はかからない」というものがあります。しかし、相続によって取得した不動産の場合は、取得費が相続時の時価(相続税評価額)となるため、売却価格と相続時の時価の差額が利益(または損失)となります。 購入価格と売却価格が同じでも、相続時の時価が購入価格と異なる可能性があるため、必ず申告が必要です。
例えば、父が1000万円で購入した不動産を相続し、相続時の時価が1200万円だったとします。その後、1200万円で売却した場合、利益はゼロではありません。相続時の時価1200万円が取得価格となり、売却価格1200万円との差額は0ですが、譲渡所得の計算上、必要経費(譲渡費用など)を差し引くため、必ず税務署への申告が必要です。必要経費がなければ、所得税の申告は不要ですが、確定申告書を提出する必要があります。
相続と不動産売却は複雑な手続きを伴います。相続税の非課税の確認は済んでいても、短期譲渡所得の計算や申告方法に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な計算を行い、適切な申告をサポートしてくれます。特に、不動産の評価額の算出や、必要経費の把握など、専門知識が必要な部分があります。
相続した不動産を1年以内に売却した場合、たとえ売却価格が購入価格と同じでも、税務申告が必要です。相続時の時価が取得価格となり、売却価格との差額が利益(または損失)となるためです。専門家のアドバイスを受けることで、税務上のリスクを軽減できます。 不明な点があれば、税理士などの専門家にご相談ください。
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