• Q&A
  • 相続した不動産の売却と税金:親の購入価格で計算できる?節税対策も解説

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

相続した不動産の売却と税金:親の購入価格で計算できる?節税対策も解説

相続した不動産を売却しようと思っています。税金の計算方法が分からず困っています。売却代金から買い入れ代金を引く計算式で、親が購入した時の代金を使うことはできるのでしょうか?それとも、購入代金はゼロとして売却代金に税金がかかるのでしょうか?
相続した不動産の売却益には譲渡所得税がかかります。親の購入価格を基に計算できます。

相続した不動産の売却と譲渡所得税

相続によって取得した不動産を売却した場合、その売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。譲渡所得税とは、不動産や株式などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算は、以下の式で行われます。

**譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 必要経費**

**譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率**

ここで重要なのは「取得費」です。相続で取得した不動産の場合、取得費は相続開始日(被相続人が亡くなった日)における不動産の価額となります。そして、この価額を算出する際に、多くの場合、**親の購入価格が適用されます**。

親の購入価格の適用について

相続税の申告において、相続財産の価額を評価する際に、相続開始日における時価(その時点での市場価格)が用いられます。しかし、譲渡所得税の計算における取得費は、必ずしも相続税申告時の評価額と一致するとは限りません。

相続税申告で時価評価された金額と、譲渡所得税計算における取得費は異なる場合があります。具体的には、相続税申告では時価評価をしても、譲渡所得税の計算では、親の購入価格(取得原価)に、相続開始日までの固定資産税や修繕費などを加えた金額が取得費として認められるケースが多いです。

関係する法律や制度:相続税と譲渡所得税

相続した不動産の売却には、相続税と譲渡所得税の2つの税金が関係してきます。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金で、譲渡所得税は、その財産を売却した際に課税される税金です。両者は別々の税金であり、計算方法も異なります。

誤解されがちなポイント:時価と取得費の混同

相続税の評価額(時価)と譲渡所得税の取得費を混同しがちです。相続税は相続時点での時価を基準に計算されますが、譲渡所得税の取得費は、必ずしも時価とは一致しません。親の購入価格を基に計算できるケースが多いことを理解することが重要です。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、親が1,000万円で購入した不動産を、相続後2,000万円で売却した場合を考えてみましょう。この間に固定資産税や修繕費に100万円かかったとします。この場合、

**譲渡所得 = 2,000万円 - (1,000万円 + 100万円) = 900万円**

となります。この900万円に対して、税率に応じて譲渡所得税が課税されます。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の売却は、税金計算が複雑な場合があります。特に、相続財産の場合、相続税と譲渡所得税の両方の知識が必要となります。税金計算に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適な節税対策を提案してくれるでしょう。

まとめ:親の購入価格を活用し、節税対策を

相続した不動産の売却益には譲渡所得税がかかりますが、親の購入価格を基に取得費を計算することで、税負担を軽減できる可能性があります。ただし、税金計算は複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。正確な計算を行い、節税対策を講じることで、スムーズな不動産売却を実現できます。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop