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相続した不動産の売却と譲渡所得:短期譲渡?長期譲渡?取得価格って?

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不動産を売却する際の譲渡所得(売った価格から経費などを引いた利益)について、短期譲渡と長期譲渡の区分の仕方が分かりません。父親が取得してから何年経過しているか、それとも私が相続してから何年経過しているかで判断するのでしょうか?また、取得価格とは父親が購入した時の価格のことでしょうか?相続してすぐに売却した場合でも長期譲渡となり、税率は国税15%、地方税5%で正しいのでしょうか?
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に税金がかかります。これを譲渡所得税と言います。譲渡所得税は、売却した不動産を所有していた期間によって「短期譲渡」と「長期譲渡」に分けられ、税率が異なります。
重要なのは、譲渡所得の計算における「取得価格」と「保有期間」の考え方です。
今回のケースでは、あなたが不動産を相続してから5年以上経過した後に売却すれば、長期譲渡となり、税率は国税15%、地方税5%となります。
相続した時点での不動産の価額(時価)が取得価格となり、相続開始日から売却日までの期間が保有期間となります。父親が取得してから何年経過しているかは関係ありません。
譲渡所得税に関する法律は、所得税法です。具体的には、所得税法第23条の2に譲渡所得に関する規定が定められています。また、地方税法にも地方税分の規定があります。
よくある誤解として、相続した不動産の取得価格を、被相続人(この場合は父親)の取得価格と誤解してしまう点です。相続によって取得した不動産の取得価格(譲渡所得税の計算における取得価格)は、相続開始時の時価となります。
さらに、保有期間も相続開始日から計算します。父親が23年間所有していたことは、譲渡所得税の計算には直接関係ありません。
例えば、母親が2024年1月に亡くなり、あなたが相続したとします。この場合、2029年1月以降に売却すれば長期譲渡となります。
相続税の申告時に不動産の時価を評価しているので、その評価額が取得価格となります。相続税の申告書や評価証明書などを保管しておきましょう。
売却益の計算は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。
不動産の売却は、税金計算が複雑なため、専門家である税理士に相談することを強くお勧めします。特に、相続税の申告と譲渡所得税の申告を同時に行う必要がある場合など、専門家の知識と経験が不可欠です。
税理士は、不動産の取得価格の算定、譲渡所得の計算、税金対策など、様々な面で的確なアドバイスをしてくれます。
* 相続した不動産の譲渡所得は、相続開始日からの保有期間で短期譲渡か長期譲渡かが決まります。
* 取得価格は、相続開始時の時価です。
* 税金計算は複雑なので、税理士への相談がおすすめです。
* 相続税申告書や評価証明書は大切に保管しましょう。
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