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相続した不動産の売却!短期譲渡所得?長期譲渡所得?35年前の購入で税金はどうなる?

【背景】
* 35年前に親が購入した土地と建物を相続しました。
* 親は3年前に亡くなりましたが、相続登記は今年完了しました。
* 今年中にこの不動産を売却することを考えています。

【悩み】
不動産の売却によって生じる所得が「短期譲渡所得」になるのか「長期譲渡所得」になるのかが分かりません。どちらになるかで税金が変わってくると思うので、きちんと確認しておきたいです。

相続した不動産の売却益は、相続開始(親の死亡)から5年以上経過していれば長期譲渡所得です。

相続した不動産の売却と譲渡所得の種類

相続開始から5年超が長期譲渡所得のポイント

不動産を売却した際に発生する利益を「譲渡所得」と言います。譲渡所得には、保有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」の2種類があります。 簡単に言うと、保有期間が短い方が短期、長い方が長期です。

今回のケースでは、親が35年前に不動産を購入し、3年前に亡くなっています。相続登記は今年完了しましたが、譲渡所得の判定において重要なのは、相続開始日(親の死亡日)からの保有期間です。

相続開始日から5年を超えて保有していた不動産を売却した場合、その利益は「長期譲渡所得」として扱われます。逆に、5年以内であれば「短期譲渡所得」となります。

短期譲渡所得と長期譲渡所得の違い

短期譲渡所得と長期譲渡所得の大きな違いは、税率です。短期譲渡所得は、所得税の最高税率(2023年現在、45%)が適用される場合があり、高くなります。一方、長期譲渡所得は、税率が20%と低く設定されています。 そのため、どちらに分類されるかは税金の負担額に大きく影響します。

今回のケースへの適用

親の死亡から今年までの期間は5年以上経過しています。そのため、今年中に不動産を売却した場合、その利益は長期譲渡所得として扱われます。

関係する法律:所得税法

譲渡所得に関する規定は、日本の所得税法に定められています。具体的には、所得税法第23条第1項第1号に譲渡所得の規定があり、同法施行令第14条において、短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分が定められています。

譲渡所得に関する誤解されがちなポイント

* **「相続登記が完了した日」が重要ではない点:** 譲渡所得の判定は、相続登記日ではなく、相続開始日(被相続人の死亡日)から計算します。相続登記の遅れは税金計算には影響しません。
* **「購入日」が直接関係しない点:** 不動産の購入日は、相続開始日からの保有期間を計算する際に、間接的に影響しますが、直接的に税率を決定する要素ではありません。
* **「土地と建物は別々に計算する必要がない点」:** 土地と建物の譲渡所得は、まとめて計算できます。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、相続した不動産を1,000万円で売却し、取得費(購入費や諸費用)が300万円だったとします。この場合、譲渡益は700万円(1,000万円 – 300万円)です。これが長期譲渡所得として扱われるため、税金は700万円 × 20% = 140万円となります。

売却する際には、不動産会社や税理士に相談し、正確な譲渡益と税額を計算してもらうことが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

不動産の売却は、税金だけでなく、法律的な手続きも複雑です。特に、相続した不動産の場合、相続税との関係も考慮する必要があります。

以下のような場合は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。

* 不動産の価値が正確にわからない場合
* 相続税との関係で税金計算が複雑な場合
* 売買契約の内容に不安がある場合
* その他、不動産売却に関する手続き全般について不安がある場合

まとめ

相続した不動産の売却益は、相続開始日からの保有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率は20%です。 今回のケースでは、親の死亡から5年以上経過しているので、長期譲渡所得として扱われます。しかし、税金計算は複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。 正確な情報に基づいて、賢く不動産売却を進めましょう。

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