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相続した不動産の売却:名義変更、費用、税金、注意点まで徹底解説!

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* 不動産の名義変更はすぐにすべきか?
* 名義変更は自分でできますか?
* 司法書士に依頼した場合の費用は?
* 売却後の税金はどうなりますか?(マンションは居住用財産の処分に該当しますか?)
* 売却に関して他に注意すべき点は何ですか?
不動産の相続とは、亡くなった方の財産(不動産を含む)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、遺言書があればその通りに、なければ法定相続人(法律で決められた相続人)が相続します。今回のケースでは、遺言書に従って、マンションと土地がそれぞれ相続されたことになります。
相続が完了した後は、所有権の名義変更手続きが必要です。これは、法務局に所有者変更を届け出て、登記簿(不動産の所有者を記録した公的な帳簿)に相続人の名前を書き換える手続きです。名義変更が完了しないと、不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。
名義変更は、相続が確定した時点でできるだけ早く行うことをお勧めします。相続開始から1年以内に相続税の申告が必要な場合がありますが、名義変更が遅れると、税務署への対応が難しくなる可能性があります。また、名義変更がされていない状態では、不動産の売却もできません。
名義変更の手続きは、ご自身で行うこともできますが、専門知識が必要な複雑な手続きです。登記申請書類の作成ミスで、申請が却下される可能性もあります。そのため、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
司法書士への依頼費用は、不動産の価格や地域、依頼内容によって異なりますが、数万円から数十万円程度が相場です。具体的には、司法書士に相談して見積もりを取ることが重要です。
不動産を売却した際に発生する税金は、譲渡所得税(売却益にかかる税金)です。売却益とは、売却価格から取得費(購入価格や諸費用)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額です。
マンションが居住用財産だった場合、居住用財産特例(一定の条件を満たせば、売却益から控除できる制度)が適用できる可能性があります。この特例を利用することで、税負担を軽減できる場合があります。ただし、特例を受けるには、一定の条件を満たす必要がありますので、税理士などに相談することをお勧めします。
居住用財産特例は、一定の要件を満たすことで、居住用不動産の売却益から最大3,000万円を控除できる制度です。要件としては、一定期間居住していたこと、売却後一定期間内に新たな住宅を取得しないことなどがあります。今回のケースでは、母親が居住していたマンションが該当する可能性があります。特例適用には、税理士への相談が不可欠です。
不動産の売却には、様々な注意点があります。例えば、物件の価格査定、売買契約書の作成、決済手続きなどです。これらの手続きをスムーズに進めるためにも、不動産会社や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
不動産の相続や売却は、法律や税金に関する知識が必要な複雑な手続きです。少しでも不安な点があれば、司法書士や税理士、不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。特に、居住用財産特例を利用する場合には、税理士への相談が必須です。
相続した不動産の売却は、名義変更、税金、売却手続きなど、様々な手続きが必要です。専門家の力を借りながら、スムーズに進めることが重要です。早めの行動と専門家への相談で、安心安全な売却を実現しましょう。
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