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相続した不動産の家賃収入と確定申告:妻の扶養と申告方法を徹底解説

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家賃収入の確定申告について、6月以降の収入分だけ申告すれば良いのか、1月~5月分も申告が必要なのか分かりません。また、妻の所得が100万円を超えた場合、私の確定申告と一緒に行うのか、別々に申告する必要があるのか教えて下さい。
不動産を相続した場合、その不動産から得られる家賃収入は、あなたの所得になります。所得税法では、この家賃収入を「不動産所得」と分類し、1年間の収入から経費(修繕費や管理費など)を引いた額を課税対象とします。(※所得税法:国税庁が定める税法)
確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を翌年の2月16日~3月15日までに税務署に提出する手続きです。 相続した不動産の場合、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から1年間の収入を申告する必要があります。
質問者様の場合、相続開始日が昨年以前で、家賃収入が発生したのは6月以降とのことです。そのため、1月~5月分の家賃収入は発生していませんので、申告する必要はありません。6月以降の収入分のみを、不動産所得として確定申告すれば問題ありません。相続手続きが8月に完了したことは、確定申告には直接関係ありません。
妻の所得が100万円を超える場合、妻は扶養家族ではなくなります。扶養控除(扶養家族がいる場合に認められる税金の控除)を受けられなくなるため、質問者様ご自身の確定申告には影響しません。しかし、妻自身は、自分の所得に対して確定申告を行う必要があります。これは、質問者様の確定申告とは別に行う必要があります。
相続した不動産の確定申告でよくある誤解は、「相続手続きが完了してから申告すれば良い」というものです。相続手続きの完了は、申告のタイミングとは関係ありません。 重要なのは、収入が発生した期間です。収入があった期間の所得を、翌年の確定申告で申告する必要があります。
家賃収入の確定申告には、家賃収入を証明する資料(領収書など)と、経費を証明する資料(修繕費の領収書、管理費の領収書など)が必要です。これらの資料を整理し、確定申告書に正確に記入しましょう。確定申告書の作成には、税務署で配布されている書類や、税務署のホームページにある様式を利用できます。また、税理士などの専門家に依頼することも可能です。
例えば、6月から12月までの家賃収入が合計で50万円、経費が10万円だった場合、不動産所得は40万円となり、この金額に対して税金が計算されます。
不動産所得の計算は、複雑な場合があります。特に、経費の算定や、減価償却(資産の価値が時間とともに減少していくことを考慮した計算方法)の適用など、専門的な知識が必要なケースがあります。 確定申告に不安がある場合、または、複雑な状況にある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
* 相続した不動産の家賃収入は、収入が発生した期間について確定申告が必要です。
* 相続手続きの完了時期は、確定申告の時期とは関係ありません。
* 妻の所得が100万円を超える場合は、妻は別途確定申告を行う必要があります。
* 確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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