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相続した不動産の建物の滅失登記手続きに関する疑問を徹底解説!

親の不動産を2年前に相続しました。家はすぐに解体するつもりだったので、土地のみ名義変更し、建物は親の名義のままにしていました。色々な問題があり、正式に解体が決まり、滅失登記をしようと思うので、いくつか質問があります。

①家屋のみ名義は死亡した親のままですが、相続人の私(子)が申請できますか?
②書類は何が必要でしょうか?
③提出する謄本や除票等は2年前に取得した物でも可能でしょうか?
④私の住所が2年前の取得時と異なりますが、住民票は必要でしょうか?(免許証等では不可?)

相続人であるあなたが滅失登記を申請できます。必要な書類は、登記識別情報、滅失登記申請書、相続関係説明図、委任状などです。2年前の書類は使用できません。住民票は必要です。

1.滅失登記の基礎知識

滅失登記とは、建物や構築物(固定資産)がなくなってしまった(滅失した)ことを登記簿に記録することです。 建物が老朽化して解体したり、火災で焼失したり、自然災害で消失したりした場合などに必要になります。 登記簿に存在しない建物が登録されたままになっていると、税金の問題や、将来の売買などの際にトラブルの原因となるため、必ず手続きを行う必要があります。 滅失登記は、所有者(このケースでは相続人であるあなた)が行います。

2.今回のケースへの回答:相続人による滅失登記の申請

質問者様は、相続した土地は名義変更済みですが、建物は亡くなった親の名義のまま、という状況です。しかし、建物は解体済み、もしくは解体予定であり、所有権は相続人であるあなたに帰属しています。そのため、**あなたは滅失登記を申請することができます。** 亡くなった親の名義であっても、相続手続きが完了していれば、相続人であるあなたが申請者として手続きを進めることが可能です。

3.関係する法律と制度

滅失登記は、不動産登記法に基づいて行われます。 具体的には、不動産登記法第14条に基づき、建物が滅失した事実を登記所に届け出ることで、登記簿から建物に関する記載が抹消されます。

4.誤解されがちなポイント

滅失登記は、建物の解体完了後に行うのが一般的です。解体工事完了証明書などの書類が必要となるため、解体前に申請することはできません。また、2年前に取得した書類は、状況の変化を反映していないため使用できません。必ず最新の書類を準備する必要があります。

5.実務的なアドバイスと具体例

滅失登記に必要な書類は、登記所によって多少異なる場合がありますが、一般的には以下のものが必要になります。

  • 登記識別情報:対象となる建物の登記簿情報です。登記簿謄本から取得できます。
  • 滅失登記申請書:登記所に用意されている様式を使用します。
  • 相続関係説明図:相続関係を図解した書類です。相続人が複数いる場合など、複雑な相続の場合は特に重要になります。
  • 委任状(必要に応じて):司法書士などに手続きを委任する場合に必要です。
  • 解体工事完了証明書:建物の解体工事が完了したことを証明する書類です。これは必須です。
  • 住民票(あなた自身の):申請者の住所確認のために必要です。免許証だけでは不十分です。
  • 印鑑証明書:申請者の本人確認のために必要です。

これらの書類を準備し、管轄の法務局(登記所)に提出します。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相続や不動産登記の手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合もあります。書類の準備や申請手続きに不安がある場合、または相続人が複数いる複雑なケースでは、司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、スムーズな手続きをサポートし、トラブルを回避するお手伝いをしてくれます。

7.まとめ

相続した建物の滅失登記は、相続人であるあなたが申請できます。必要な書類は、最新のものを準備し、解体工事完了証明書は必須です。手続きに不安がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。 正確な手続きを行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。 今回の手続きで大切なのは、正確な情報と最新の書類の提出です。 不明な点があれば、法務局や司法書士に相談することをお勧めします。

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