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相続した不動産の法人名義変更で税金は?相続税と贈与税の疑問を徹底解説!

【背景】
祖父が亡くなり、Aという不動産を相続しました。祖父はA物件を一人会社(代表取締役)で所有していました。

【悩み】
相続税は発生すると思いますが、その後の法人名義変更(代表取締役を私に変更)で、さらに税金が発生するのかどうかがわかりません。相続税と法人名義変更による税金の関係性がよく理解できていません。

相続税は発生しますが、代表者変更だけでは原則として新たな税金は発生しません。ただし、状況によっては贈与税がかかる可能性があります。

相続税の発生

まず、祖父から不動産を相続した場合、相続税(相続税法)の対象となります。相続税の課税対象となるのは、相続開始時(祖父が亡くなった時点)における不動産の評価額です。この評価額は、相続税法に基づいた規定に従って算出されます。具体的には、不動産の所在地、築年数、面積、周辺環境などを考慮して、専門の不動産鑑定士が評価額を算定します。相続税の税率は、相続財産の規模や相続人の数などによって異なります。

法人名義変更と税金

相続によって不動産を相続した後、法人の代表取締役を相続人であるあなたが引き継ぐ場合、原則として新たな税金は発生しません。これは、単なる代表者変更であり、不動産の所有権自体に変更がないためです。会社自体に所有権がある状態は維持されます。

贈与税の可能性

ただし、例外として、相続税の申告時に不動産の評価額を低く申告し、その後に代表者変更を行うことで、事実上、不動産を会社からあなた個人に贈与したとみなされる可能性があります(贈与税法)。これは、税務署が不自然な取引と判断した場合に発生する可能性があります。相続税申告の際に、不動産の評価を適切に行うことが重要です。

関係する法律と制度

今回のケースでは、相続税法と贈与税法が関係します。相続税法は相続によって財産を取得した場合に課税される税金に関する法律です。贈与税法は、生前贈与によって財産を取得した場合に課税される税金に関する法律です。

誤解されがちなポイント

「代表者変更=所有権変更」と誤解されがちですが、これは違います。代表者変更は会社の経営権の移転であって、不動産の所有権の移転ではありません。所有権は会社に属したままです。

実務的なアドバイスと具体例

相続税申告は、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。税理士に相談することで、不動産の適正な評価額の算定や、相続税の申告手続きをスムーズに行うことができます。また、名義変更についても、税理士に相談することで、税務上のリスクを回避できます。

例えば、相続税の申告において、不動産の評価額を低く申告し、その後、会社から個人への名義変更を行うと、贈与税の対象となる可能性があります。これは、税務調査で指摘される可能性が高いです。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告や法人の代表者変更は、税法に関する専門知識が必要な手続きです。少しでも不安な点があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。間違った手続きを行うと、多額の税金やペナルティを支払う可能性があります。

まとめ

相続によって不動産を相続し、法人の代表者変更を行う場合、原則として新たな税金は発生しません。しかし、相続税の申告や不動産の評価、名義変更の手続きには専門的な知識が必要であり、税理士などの専門家に相談することが重要です。特に、相続税申告における不動産の評価額は慎重に行う必要があります。不適切な申告は、後々大きな問題につながる可能性があります。

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