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相続した不動産の登記手続き:固定資産評価証明書から始まる手続きの流れと必要書類
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相続手続きの始め方が全く分かりません。どこに何の書類を持って行けば良いのか、どんな手続きが必要なのか教えてほしいです。相続税のことも心配です。姉とは既に話し合っており、私が全て相続することに同意してもらっています。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産を相続する場合、その権利を正式に自分のものとするには、法務局に「相続登記」を行う必要があります。 固定資産評価証明書は、不動産の評価額が記載された書類ですが、相続登記にはそれだけでは不十分です。登記とは、不動産の所有者などの情報を国が管理する公的な記録(登記簿)に書き込むことです。 登記簿に所有者としてあなたの名前が記載されることで、法律上、あなたがその不動産の所有者であることが確定します。
相続登記の手続きは、大きく分けて以下のステップで行われます。
1. **相続関係を証明する書類の収集**: 相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)や除籍謄本(除籍全部事項証明書)、被相続人の死亡届受理証明書などが必要です。 戸籍謄本は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を遡って取得する必要があります。 相続人が複数いる場合は、全員分の戸籍謄本が必要です。
2. **遺産分割協議書の作成**: 相続人が複数いる場合(今回のケースでは質問者様とご姉弟)、誰がどの財産を相続するかを合意した内容を記載した「遺産分割協議書」を作成する必要があります。 ご姉弟で話し合いが済んでいるとのことですので、この書類を作成します。 公正証書(公証役場で作成する正式な文書)として作成しておくと、後々のトラブル防止に繋がります。
3. **相続登記の申請**: 必要な書類を揃えて、法務局に相続登記を申請します。 申請書類には、相続登記申請書、固定資産評価証明書、遺産分割協議書、戸籍謄本・除籍謄本、被相続人の死亡届受理証明書、申請者の本人確認書類(運転免許証など)が含まれます。
4. **登記完了**: 法務局が審査を行い、問題なければ登記が完了します。 完了後、登記済証(権利証)が交付されます。
相続登記は、不動産登記法に基づいて行われます。この法律は、不動産の所有権などの権利関係を明確にし、取引の安全性を確保することを目的としています。 手続きを正しく行わないと、権利が確定せず、様々なトラブルにつながる可能性があります。
相続登記は、必ずしもすぐにしなければならないものではありません。しかし、相続登記を怠ると、相続開始から10年を過ぎると時効によって登記が難しくなる可能性があります。 また、相続登記がされていない状態では、不動産の売却や抵当権の設定などができません。
相続手続きは複雑で、専門用語も多く、戸惑うことが多いです。 司法書士や税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。 専門家は、必要な書類の収集から申請手続きまで、全てをサポートしてくれます。 費用はかかりますが、時間と労力を節約し、トラブルを回避する上で非常に有効です。
相続財産に複雑な事情がある場合(例えば、複数の相続人がいたり、債務があったりするなど)、専門家への相談が不可欠です。 また、相続税の申告が必要な場合も、税理士への相談が必要です。 相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内です。
相続した不動産の登記手続きは、複雑で煩雑なため、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。 特に、相続税の申告や、複数の相続人がいる場合などは、専門家のアドバイスが不可欠です。 早めの準備と相談で、スムーズな手続きを進めましょう。 今回のケースでは、ご姉弟で話し合いが済んでいるとはいえ、遺産分割協議書の作成は、公正証書で作成することを強く推奨します。
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