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相続した不動産の確定申告と固定資産税の分割:初心者向け解説

【背景】
昨年、親が亡くなり、2か所の貸地を兄弟2人で相続しました。しかし、土地の面積が正確に測量されておらず、相続割合はそれぞれの土地で50%ずつと決められました。

【悩み】
相続した不動産の確定申告の方法が分かりません。固定資産税は兄弟で一括して支払っていますが、相続割合に応じて分割して支払うことは可能でしょうか?確定申告の手続きについて、初心者にも分かりやすく教えてほしいです。

相続した土地の評価額を基に、相続税の申告を行い、固定資産税は分割可能です。

相続と確定申告:基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。不動産も財産の1つなので、相続の対象となります。相続が発生すると、相続人は相続税の申告が必要になる場合があります。相続税は、相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に税率を掛けて計算されます。(基礎控除額とは、相続税がかからない一定の金額です)。

確定申告は、1年間の所得を税務署に申告し、税金を納める手続きです。相続によって不動産を取得した場合、その不動産の評価額に基づいて相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。

相続した不動産の確定申告の手順

相続した不動産の確定申告は、まず不動産の評価額を算出する必要があります。これは、相続税の申告に必要です。評価額は、路線価(国税庁が公表する土地の価格)や固定資産税評価額などを参考に、不動産鑑定士などに依頼して算出するのが一般的です。

評価額が算出できたら、相続税の申告書を作成します。申告書には、被相続人の死亡日時、相続人の氏名・住所、相続財産の明細(不動産の評価額など)、相続割合などを記載します。申告書は、相続開始から10ヶ月以内に税務署に提出します。

相続税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

固定資産税の分割について

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地所有者に対して課税されます。相続によって土地の所有者が変わった場合、固定資産税の納税義務も相続人に移ります。固定資産税は、原則として一括して支払う必要がありますが、相続人の間で分割して支払うことは可能です。

固定資産税の分割を希望する場合は、税務署に分割納付の申請を行います。申請には、相続人の合意書や相続関係を証明する書類などが必要になります。

相続と固定資産税:誤解されがちなポイント

相続した不動産の固定資産税は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)から、相続人が負担します。しかし、相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。この2つの手続きは、時期が異なりますので注意が必要です。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、AさんとBさんが50%ずつ相続した土地の固定資産税が年間10万円だったとします。この場合、AさんとBさんはそれぞれ5万円ずつ負担することになります。固定資産税の納付書は、通常、土地の所有者宛に送付されます。相続後は、税務署に所有者変更の手続きを行い、それぞれの納付書を受け取るようにしましょう。

専門家に相談すべき場合

相続税の申告や固定資産税の分割など、手続きが複雑で不安な場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続税の計算、申告書類の作成、固定資産税の分割手続きなど、あらゆる面でサポートしてくれます。

まとめ

相続した不動産の確定申告は、相続税の申告と固定資産税の納付という2つの手続きが必要です。相続税の申告は、相続開始から10ヶ月以内に行う必要があり、固定資産税は相続人同士で分割して支払うことが可能です。手続きが複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 土地の面積が不明確な場合も、専門家に相談することで正確な評価額を算出し、適切な手続きを進めることができます。

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