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相続した不動産の譲渡と財産分与、登記費用負担について徹底解説!遠縁の相続人への売却を例に

【背景】
父が亡くなり、相続手続きを進めています。父は不動産を所有していました。私は父と血縁関係はありますが、遠縁にあたります。相続財産として不動産を相続しましたが、私自身は不動産を必要としていません。そのため、相続した不動産を、父とは遠縁の知人に売却しようと考えています。

【悩み】
相続した不動産を第三者(遠縁の知人)に売却する場合、これは財産分与にあたるのでしょうか?また、不動産の売買に伴う登記費用は、売主である私と買主である知人のどちらが負担するべきなのでしょうか?法律や手続きについて詳しくないので、不安です。

相続による不動産譲渡は財産分与ではなく売買です。登記費用は売買契約で合意しましょう。

相続した不動産の譲渡と財産分与の違い

まず、相続と財産分与の違いを理解することが重要です。相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。一方、財産分与は、夫婦間の離婚時などに、夫婦共有財産を分割することです。今回のケースは、相続によって不動産を取得した後、それを第三者に売却するという行為なので、財産分与とは関係ありません。あくまでも、不動産の売買契約(売買取引)となります。

今回のケースにおける不動産譲渡

質問者様は相続によって不動産を取得し、それを第三者(遠縁の知人)に売却しようとしています。これは、れっきとした不動産の売買契約に該当します。売買契約とは、売主が所有する不動産を、買主が代金を支払うことで取得する契約です。相続とは全く別の民事上の契約です。

不動産売買に関する法律

不動産の売買は、民法(日本の基本的な法律)の規定に従って行われます。特に重要なのは、売買契約に関する規定です。売買契約は、売主と買主の合意によって成立します。契約書には、売買価格、物件の所在地、引渡し時期、代金の支払い方法などを明確に記載する必要があります。また、不動産登記(不動産の所有権を公的に記録すること)も重要な手続きです。

誤解されやすいポイント:相続と売買の混同

相続と売買を混同してしまうケースがあります。相続は法律上の権利義務の承継であり、売買は自由に意思決定できる契約です。相続によって取得した不動産を売却することは、法律上全く問題ありません。ただし、相続税の申告など、相続手続きと売買手続きをきちんと区別して行う必要があります。

実務的なアドバイス:売買契約と登記費用

不動産の売買では、売買契約書を作成することが重要です。契約書には、売買価格、物件の引渡し時期、代金の支払い方法、そして重要な点として登記費用負担を明確に記載しましょう。登記費用は、通常、売主と買主で負担割合を話し合って決定します。売主が負担するケース、買主が負担するケース、あるいは折半するケースなど、様々なパターンがあります。質問者様と買主の知人の方で、話し合って決定するのが一般的です。

専門家に相談すべき場合

不動産の売買は、複雑な手続きや法律上の問題が絡む場合があります。特に、高額な不動産の売買や、複雑な事情がある場合は、不動産専門の弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは、売買契約書の作成、登記手続き、税金に関するアドバイスなど、専門的な知識と経験に基づいた適切なサポートを提供してくれます。

まとめ:相続不動産の譲渡は売買契約、登記費用は交渉次第

相続した不動産を第三者に譲渡する場合は、財産分与ではなく、不動産の売買契約となります。登記費用は、売主と買主の間で合意によって決定されます。契約書に明記することで、トラブルを回避できます。複雑な手続きや不安がある場合は、専門家への相談も検討しましょう。 不動産売買は、高額な取引となることが多いため、専門家のアドバイスを受けることで、安全かつ円滑に手続きを進めることができます。

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