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相続した不動産の賃貸で赤字!確定申告と翌年への繰り越しについて徹底解説

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平成22年の家賃収入よりもリフォームや清掃費用の方が多く、所得金額が-19万円でした。所得税は0円でしたが、このマイナス分は平成23年の所得に繰り越すことはできないのでしょうか?
不動産所得とは、不動産を貸し出すことで得られる収入から経費を差し引いたものです。 確定申告(所得税の申告)では、この不動産所得を他の所得(給与所得、事業所得など)と合わせて計算し、税金を決定します。 所得税は、年間の所得金額に応じて課税されるため、収入が多いほど税金も高くなります。
残念ながら、平成22年度に発生した不動産所得の赤字19万円を平成23年度に繰り越すことはできません。 不動産所得の赤字は、他の所得(例えば、給与所得や事業所得)と損益通算(損失を他の所得から差し引くこと)することができます。 しかし、それ以外の方法で翌年に繰り越すことはできません。
このケースは、日本の所得税法に規定されています。所得税法では、各年の所得を個別に計算し、その年の所得に対して税金を課税する仕組みになっています。 そのため、前年度の赤字を翌年度に繰り越して税金を減らすことは認められていません。
不動産所得が赤字になった場合、多くの人が「来年以降に繰り越せる」と誤解しがちです。 しかし、これは間違いです。 赤字は、あくまでもその年の所得計算に反映されるだけで、翌年以降に持ち越すことはできません。
平成22年度の不動産所得が-19万円だった場合、他の所得がなければ税金はかかりません。 しかし、仮に給与所得が500万円あったとすると、不動産所得の-19万円を差し引いた481万円が課税対象となり、税金が発生します。 税金計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
不動産所得の確定申告は、税法に関する専門知識が必要となるため、複雑で難しい場合があります。 特に、複数種類の所得がある場合や、減価償却(資産の価値が時間とともに減少していくことを考慮して、その減少分を費用として計上すること)などの複雑な計算が必要な場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 間違った申告をしてしまうと、税務調査などでペナルティを科せられる可能性があります。
不動産所得の赤字は、翌年に繰り越すことはできません。 他の所得と損益通算することはできますが、その年の所得計算にのみ反映されます。 確定申告は複雑なため、専門家のサポートを受けることが重要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。
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