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相続した不動産の賃貸経営と確定申告:帳簿の付け方と注意点

【背景】
* 昨年9月に父が他界し、今年7月に不動産相続が確定しました。
* それまでは兄が準確定申告などを担当していました。
* 昨年9月から今年6月までの家賃収入は相続税の支払いに充てられました。
* 8月に税務署に個人事業主として開業届を提出、事業用口座を開設し10万円を入金しました。

【悩み】
* 確定申告は8月分からで良いのか?
* 帳簿の付け方は8月分からで良いのか?
* 敷金等の預かり金の帳簿への記載方法は?

相続開始後(父が亡くなった9月)からが事業開始時期です。帳簿も遡って作成しましょう。

相続した不動産の賃貸経営と確定申告:基礎知識

不動産を相続し、賃貸経営を開始した場合、その収入は「事業所得」または「不動産所得」として確定申告の対象となります。(事業規模や状況によって分類が変わります)。 事業所得と不動産所得の違いは、主に業務の規模や継続性によって判断されます。小規模な賃貸経営であれば不動産所得、本格的な経営であれば事業所得に分類されることが多いです。どちらに分類されるかは、税務署の判断が最終的に重要になります。

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得を翌年の3月15日までに税務署に提出します(青色申告を選択した場合は、所得税の申告期限が延長される場合があります)。 相続によって不動産を取得した場合は、相続開始日(被相続人が亡くなった日)からが事業開始日とみなされることが一般的です。

今回のケースへの回答

質問者様のケースでは、相続開始日である昨年9月からが事業開始日とみなされます。そのため、確定申告は8月分からではなく、昨年9月分から今年12月までの収入をまとめて申告する必要があります。帳簿も同様に、昨年9月分からきちんとつけていく必要があります。

関連する法律や制度

今回のケースでは、主に以下の法律や制度が関係します。

* **所得税法**: 収入に応じて所得税を納めることを規定しています。不動産所得や事業所得の計算方法、申告方法などが詳細に定められています。
* **青色申告制度**: 個人事業主がより正確な所得計算を行い、税負担を軽減できる制度です。青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。青色申告をすることで、65万円の特別控除を受けられます。
* **消費税法**: 賃貸経営において消費税の課税対象となる場合があります。

誤解されがちなポイント

「開業届を出した日から」と誤解しがちな点ですが、開業届は税務署への届け出であり、事業開始日を決定するものではありません。事業開始日は、実際に事業を開始した日、このケースでは相続開始日です。

実務的なアドバイスと具体例

* **帳簿の付け方**: 家計簿ソフトや会計ソフトを利用すると便利です。 収入(家賃収入)、支出(修繕費、管理費、固定資産税など)、預かり金(敷金)、預金残高などをきちんと記録しましょう。
* **敷金の会計処理**: 敷金は、預かった時点では収入ではなく、負債(預かり金)として処理します。借主が退去し、敷金を返還した際に、負債が減少します。
* **税理士への相談**: 相続と賃貸経営の両方を考慮すると、税務処理が複雑になる可能性があります。税理士に相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続と賃貸経営の開始が重なっているため、税務処理が複雑です。特に、相続税の申告と確定申告を同時に考える必要があるため、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。税理士に相談することで、適切な税務処理を行い、税金トラブルを回避できます。

まとめ

相続した不動産の賃貸経営における確定申告は、相続開始日から行う必要があります。帳簿も同様に相続開始日から作成し、敷金は預かり金として処理しましょう。税務処理が複雑なため、税理士への相談がおすすめです。 不明な点があれば、税務署や税理士に相談することをお勧めします。 正確な申告を行い、税務上のトラブルを避けましょう。

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