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相続した不動産の賃貸:賃貸借契約書作成の必要性と法的リスク軽減策
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相続した不動産を法人に賃貸していますが、賃貸借契約書がありません。個人(オーナー)と法人間で、形式だけでも契約書を作成しておくべきかどうか迷っています。税務調査対策などにも有効なのか知りたいです。
賃貸借契約(リース契約と混同しないように注意)とは、貸主が借主に対し、一定の対価(賃料)を得て、不動産の使用・収益をさせる契約です。民法に規定されており、口頭でも成立しますが、トラブルを防ぐためには、書面(賃貸借契約書)による締結が強く推奨されます。契約書には、当事者、物件、賃料、期間など、重要な事項が明確に記載されます。
相続時点で契約書がなかったとしても、現在、賃貸借関係が成立している状態であれば、遡って契約書を作成することは可能です。むしろ、作成しておくべきです。 契約書がない状態では、賃料の支払いや、修繕責任、契約期間など、様々な点でトラブルが発生するリスクがあります。税務調査においても、賃貸借関係の明確な証拠がないと、税務上の不利な扱いを受ける可能性があります。
民法第607条以下に賃貸借契約に関する規定があります。 また、税法(特に所得税法や消費税法)においても、賃貸借契約に基づく収入や支出は、適切に申告・処理する必要があります。契約書は、これらの法律に基づいた取引を証明する重要な証拠となります。
「形式だけでも」という表現は、内容が不備な契約書を作成しても意味がないことを意味します。重要事項を明確に記載した、法的にも有効な契約書を作成することが重要です。 口頭での合意だけで済ませていると、後からトラブルになった際に、合意内容を証明することが困難になります。
契約書には、以下の項目を必ず明記しましょう。
可能であれば、不動産会社に作成を依頼することをお勧めします。専門家の知識と経験に基づいた、法的にも問題のない契約書を作成してもらえます。
契約内容に複雑な事項が含まれる場合、または、過去の賃貸借に関するトラブルを抱えている場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑え、将来的なトラブルを回避できます。特に、相続に関する問題が絡む場合は、専門家の意見を聞くことが非常に重要です。
相続した不動産を法人に賃貸している場合、たとえ口頭で合意していたとしても、賃貸借契約書を作成することは非常に重要です。 契約書は、トラブル防止、税務調査への対応、将来的な権利保護に不可欠です。 不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 曖昧な状態を放置せず、明確な契約書を作成することで、安心安全な賃貸経営を実現できます。 契約書は、単なる形式ではなく、法的根拠となる重要な書類です。
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