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相続した不動産の賃貸:賃貸借契約書作成の必要性と法的リスク軽減策

【背景】
* 私の会社は不動産管理会社です。
* オーナーが保有する不動産を法人に賃貸しています。
* 当該不動産はオーナーの父から相続した土地・建物で、相続時点で賃貸借契約書を締結していませんでした。

【悩み】
相続した不動産を法人に賃貸していますが、賃貸借契約書がありません。個人(オーナー)と法人間で、形式だけでも契約書を作成しておくべきかどうか迷っています。税務調査対策などにも有効なのか知りたいです。

はい、作成しておくべきです。トラブル防止と税務上の明確化のため、契約書は必須です。

回答と解説

テーマの基礎知識:賃貸借契約と契約書

賃貸借契約(リース契約と混同しないように注意)とは、貸主が借主に対し、一定の対価(賃料)を得て、不動産の使用・収益をさせる契約です。民法に規定されており、口頭でも成立しますが、トラブルを防ぐためには、書面(賃貸借契約書)による締結が強く推奨されます。契約書には、当事者、物件、賃料、期間など、重要な事項が明確に記載されます。

今回のケースへの直接的な回答

相続時点で契約書がなかったとしても、現在、賃貸借関係が成立している状態であれば、遡って契約書を作成することは可能です。むしろ、作成しておくべきです。 契約書がない状態では、賃料の支払いや、修繕責任、契約期間など、様々な点でトラブルが発生するリスクがあります。税務調査においても、賃貸借関係の明確な証拠がないと、税務上の不利な扱いを受ける可能性があります。

関係する法律や制度

民法第607条以下に賃貸借契約に関する規定があります。 また、税法(特に所得税法や消費税法)においても、賃貸借契約に基づく収入や支出は、適切に申告・処理する必要があります。契約書は、これらの法律に基づいた取引を証明する重要な証拠となります。

誤解されがちなポイントの整理

「形式だけでも」という表現は、内容が不備な契約書を作成しても意味がないことを意味します。重要事項を明確に記載した、法的にも有効な契約書を作成することが重要です。 口頭での合意だけで済ませていると、後からトラブルになった際に、合意内容を証明することが困難になります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

契約書には、以下の項目を必ず明記しましょう。

  • 当事者:貸主(オーナー)と借主(法人)の氏名・住所・連絡先
  • 物件:賃貸する不動産の所在地、面積、建物構造など
  • 賃料:金額、支払方法、支払時期
  • 契約期間:開始日、終了日
  • 修繕責任:貸主と借主それぞれの責任範囲
  • 解約条項:解約事由、解約予告期間
  • その他:敷金、礼金、更新に関する事項など

可能であれば、不動産会社に作成を依頼することをお勧めします。専門家の知識と経験に基づいた、法的にも問題のない契約書を作成してもらえます。

専門家に相談すべき場合とその理由

契約内容に複雑な事項が含まれる場合、または、過去の賃貸借に関するトラブルを抱えている場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、リスクを最小限に抑え、将来的なトラブルを回避できます。特に、相続に関する問題が絡む場合は、専門家の意見を聞くことが非常に重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続した不動産を法人に賃貸している場合、たとえ口頭で合意していたとしても、賃貸借契約書を作成することは非常に重要です。 契約書は、トラブル防止、税務調査への対応、将来的な権利保護に不可欠です。 不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。 曖昧な状態を放置せず、明確な契約書を作成することで、安心安全な賃貸経営を実現できます。 契約書は、単なる形式ではなく、法的根拠となる重要な書類です。

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