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相続した不動産の赤字申告と確定申告義務:税務署から「しなくてもいい」と言われた場合の解説

【背景】
* 親から相続した不動産を所有しています。
* 毎年の不動産所得から借入金返済、管理費、租税公課などを差し引くと、手元に残るお金は数万円程度です。
* 減価償却費(※建物などの資産価値が時間とともに減っていくことを考慮した費用)を計算すると、毎年赤字の確定申告をしています。
* 5年間毎年確定申告をしてきましたが、税務署の職員から「来年からしなくてもいい」と言われました。

【悩み】
不動産所得があるのに、確定申告をしなくても良いということがあるのか、今後どうすれば良いのか不安です。赤字は年々増加傾向にあり、改善の見込みもありません。

赤字でも申告義務はありますが、税務署の判断で不要となるケースがあります。

相続した不動産と確定申告:基礎知識

不動産所得とは、不動産の賃貸や売買によって得られる収入から経費を差し引いたものです。 相続によって不動産を取得した場合も、そこから収入を得ている(賃貸しているなど)場合は、不動産所得として確定申告が必要です。 経費には、借入金の利息、管理費、修繕費、固定資産税などの租税公課、そして減価償却費が含まれます。減価償却費は、建物の価値が時間とともに減っていくことを考慮した費用で、毎年一定額を費用として計上できます(※償却期間や方法には規定があります)。

税務署の「しなくてもいい」発言の意味

税務署職員が「来年からしなくてもいい」と言った場合、それは確定申告が不要になったという意味ではありません。 おそらく、毎年赤字であり、税金が徴収される見込みがないと判断されたため、申告の必要性を軽く伝えられたのでしょう。 実際には、赤字であっても、将来黒字転換の可能性がある場合や、損益通算(※他の所得と損失を相殺する制度)を行う必要がある場合は、確定申告は必要です。

不動産所得の確定申告に関する法律

日本の税法では、所得がある場合は原則として確定申告が必要です。不動産所得も例外ではありません。 ただし、税務署は、申告内容を審査し、税金の徴収が必要ないと判断した場合、申告を不要とすることはありません。 税務署職員の発言は、あくまで個別のケースに対するアドバイスであり、法律上の根拠に基づいたものではない可能性が高いです。

赤字申告に関するよくある誤解

「赤字だから申告しなくていい」という誤解は多くあります。 赤字であっても、将来黒字になる可能性がある場合や、損益通算が必要な場合は、申告が必要です。 また、赤字を継続することで、将来の税制上の優遇措置を受けられなくなる可能性もあります。

実務的なアドバイスと具体例

税務署の職員の発言を鵜呑みにせず、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、あなたの具体的な状況を分析し、適切なアドバイスをしてくれます。 例えば、減価償却費の計算方法の見直しや、他の所得との損益通算の検討など、税負担を軽減するための方法を提案してくれる可能性があります。 また、将来的な不動産の売却やリフォームなどを検討する際にも、税金対策の観点からアドバイスを受けることが重要です。

専門家に相談すべきケース

* 税務署の職員の発言に不安を感じている場合
* 不動産の売却やリフォームを検討している場合
* 他の所得と損益通算を検討したい場合
* 不動産経営に関する税金対策をしたい場合
* 確定申告に関する手続きに不安がある場合

これらのケースでは、税理士などの専門家に相談することで、適切なアドバイスを受け、税金に関する不安を解消することができます。

まとめ:赤字でも油断は禁物

税務署職員の発言は、あくまで個別の状況への判断であり、法律上の根拠に基づいたものではない可能性が高いです。 赤字であっても、確定申告が必要な場合があります。 将来の税金対策や、税負担の軽減のためにも、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 不明な点があれば、積極的に質問し、理解を深めることが重要です。 税金に関する手続きは複雑なため、専門家の力を借りることで、安心して手続きを進めることができます。

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