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相続した不動産の身内売却と譲渡所得税:9年前の相続、固定資産税額と売却価格から税額を予測
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おすすめ3社をチェック不動産を売却すると、売却価格から取得費(購入価格)と譲渡費用(仲介手数料など)を引いた金額が譲渡所得となります。この譲渡所得に対して、譲渡所得税がかかります。相続した不動産の場合、取得費は相続時の時価(相続税の申告で評価された価格)となります。しかし、今回のケースでは、相続前の購入価格の書類があるため、この価格が取得費として認められる可能性があります。
質問者様の場合、9年前に相続した不動産を1200~1300万円で身内に売却する場合、譲渡所得税が発生する可能性が高いです。なぜなら、取得費(2200万円)よりも売却価格(1200~1300万円)が低いからです。
しかし、譲渡所得税の計算は複雑です。単純に売却価格から取得費を引くだけでは正確な金額は算出できません。
譲渡所得税は、所得税法に基づいて課税されます。具体的には、所得税法第23条の規定が適用されます。また、相続税の申告時に評価された価格も、取得費の算定に影響する可能性があります。
* **固定資産税評価額は取得費ではない:** 固定資産税評価額は、税金の算定に使われるものであり、不動産の実際の価格とは異なります。譲渡所得税の計算には使えません。
* **解体費用は取得費に含めることができる:** 質問者様は、購入価格に解体費用が含まれていると記載されています。これは、取得費に含めることができます。
* **必要経費の控除:** 修繕費や不動産取得税などの必要経費を差し引くことができます。これにより、譲渡所得が減少し、税額も減額されます。
正確な譲渡所得税額を計算するには、以下の情報が必要です。
* **相続時の不動産の時価:** 相続税申告書を確認しましょう。
* **売却価格:** 具体的な売買契約価格。
* **譲渡費用:** 仲介手数料、登記費用など。
* **必要経費:** 修繕費、不動産取得税など。
これらの情報を基に、譲渡所得を計算し、税率を適用することで、譲渡所得税額を算出できます。しかし、複雑な計算が必要なため、税理士に相談することを強くお勧めします。
譲渡所得税の計算は複雑で、専門知識が必要です。誤った計算をしてしまうと、過少申告となり、ペナルティを受ける可能性があります。そのため、税理士などの専門家に相談することが非常に重要です。
相続した不動産を身内に売却する場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。正確な税額を計算するには、専門家の助言が必要です。固定資産税評価額は取得費とは異なること、必要経費の控除があることなどを理解し、税理士に相談して適切な手続きを行いましょう。 早めの相談が、税金対策の成功に繋がります。
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