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【相続不動産の売却】同居の兄と、別居の私。兄弟で譲渡所得税は変わる?3000万円控除の落とし穴

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おすすめ3社をチェック父から相続した実家を、兄弟で売却します。兄は同居していましたが、私は別の場所に住んでいます。この場合、売却時にかかる譲渡所得税は、兄弟で違いが出るのでしょうか?また、他にどんな税金がかかりますか?
結論から言うと、はい、あなたとお兄様とでは、支払う譲渡所得税の額が大きく異なる可能性が非常に高いです。
お兄様は、ご実家に居住していたため、マイホーム売却時に使える「3,000万円の特別控除」を適用でき、税金がゼロになる可能性があります。一方、その家に住んでいなかったあなたは、この特例を使えないため、利益に応じた税金がかかります。この記事では、なぜ兄弟で税額に差が出るのか、その鍵となる「3,000万円特別控除」の適用条件と、それぞれの税額の計算方法について詳しく解説します。
不動産を売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税と住民税(合わせて「譲渡所得税」と呼びます)がかかります。しかし、ご自身が住んでいた家(マイホーム)を売却した場合には、税金の負担が大きく軽減される、非常に強力な特例が用意されています。
これが、今回のお悩みで最も重要な制度です。マイホームを売却した場合、その売却利益から最高3,000万円までを控除できるというものです。つまり、売却利益が3,000万円以下であれば、譲渡所得税は一切かからず、ゼロになります。
この強力な特例を受けるためには、いくつかの条件がありますが、最も重要なのが**「売主自身が、その家に居住していたこと」です。この条件を、ご兄弟それぞれの状況に当てはめてみましょう。
この違いが、実際の納税額にどれほどの差を生むのか、具体的に計算してみましょう。
【前提条件】
お兄様の利益800万円から3,000万円を控除すると、課税対象額はゼロになります。
→ 納税額:0円
あなたの利益800万円には、控除が適用されません。お父様の所有期間(15年)を引き継ぐため、長期譲渡所得の税率(20.315%)が適用されます。
800万円 × 20.315% = 約162.5万円
→ 納税額:約162.5万円
このように、同じ不動産を同じ価格で売却したにも関わらず、控除の適用の有無によって、兄弟間で160万円以上の大きな税額の差が生まれてしまうのです。
不動産売却時には、譲渡所得税以外にも以下の費用がかかります。これらは、不動産全体にかかる費用として、通常、持分割合に応じて兄弟で分担することになります。
最後に、今回のポイントを整理します。
不動産を相続し、兄弟で共有名義になるケースは非常に多いですが、売却時の税金まで見据えて話し合うことは、意外と見落とされがちです。今回のように、共有者それぞれの状況によって納税額が変わることを知らないままだと、後から「不公平だ」という感情的なトラブルに発展しかねません。
ご自身の正確な納税額を計算したり、より有利な特例が使えないか検討したりするためにも、一度、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。また、共有不動産の売却は、意思決定のプロセスも複雑になりがちです。共有不動産の取引に詳しい不動産会社に仲介を依頼することも、スムーズな売却への近道です。
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