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相続した不動産売却時の譲渡所得税の確定申告に関する疑問を徹底解説!

【背景】
* 10年前、両親が1500万円で購入した土地と家を相続しました。
* 先月、その不動産を980万円で売却しました。
* 不動産屋から、確定申告を早めに行うように言われました。
* 税務署からは、購入価格と売却価格の確認書類が必要と言われました。

【悩み】
相続した不動産の売却で発生する譲渡所得税の確定申告について、必要な書類や手続き、税理士への依頼の必要性などが分からず不安です。具体的にどのような書類が必要なのか、確定申告の期限はどのくらいなのか、税理士に依頼すべきかどうかを知りたいです。

購入価格と売却価格の証明書類を準備し、確定申告期限までに申告しましょう。必要に応じて税理士に相談を。

相続した不動産売却と譲渡所得税の基礎知識

不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して「譲渡所得税」(所得税の一種)がかかります。 相続によって取得した不動産を売却する場合も、譲渡所得税の対象となります。 譲渡所得とは、売却価格から取得費(購入価格)と譲渡費用(仲介手数料など)を引いた金額です。この譲渡所得が一定額を超えると税金がかかります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問にお答えします。

① **購入価格と売却価格の証明書類**:はい、両親が不動産を購入した際の契約書(売買契約書)と、あなたが不動産を売却した際の契約書(売買契約書)が必要です。領収書は、必ずしも必要ではありませんが、あれば証拠として役立ちます。

② **確定申告の期限**:不動産を売却した年の翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。早めの準備をおすすめします。

③ **税理士への依頼**:複雑な計算や書類作成に不安がある場合、税理士に依頼することをおすすめします。費用はかかりますが、正確な申告と税負担の軽減に繋がります。

④ **その他必要な書類**:相続したことを証明する書類(相続登記済証など)や、売却にかかった費用(仲介手数料、広告宣伝費など)の領収書も必要です。

関係する法律や制度:相続税と譲渡所得税

このケースでは、相続税と譲渡所得税の両方が関係してきます。相続税は、相続した時点で課税される税金で、相続した不動産の評価額に基づいて計算されます。一方、譲渡所得税は、不動産を売却した際に課税される税金で、売却益に基づいて計算されます。 相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内です。譲渡所得税は、不動産売却年の翌年3月15日までに申告します。

誤解されがちなポイント:相続時と売却時の価格

相続した不動産の取得費は、相続開始時の時価ではなく、**両親の購入価格**となります。 これは、相続によって取得した財産の取得費は、相続人が取得した時点の価格ではなく、被相続人が取得した時点の価格を基準とするためです。 そのため、両親の購入時の契約書が非常に重要になります。

実務的なアドバイスと具体例

まず、両親の不動産購入時の契約書を探しましょう。見つからない場合は、不動産会社や市町村役場などに問い合わせてみましょう。 売却時の契約書と合わせて、これらの書類を税務署に提出します。 譲渡所得の計算は複雑なため、税務署の申告書に記入する際に、税務署の職員に相談したり、税理士に依頼するのも良いでしょう。

例:
両親の購入価格:1500万円
売却価格:980万円
譲渡費用(仲介手数料など):10万円

譲渡所得 = 980万円 – 1500万円 – 10万円 = -530万円

この場合、譲渡所得はマイナスとなり、税金はかかりません。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 親の購入時の書類が見つからない場合
* 譲渡所得の計算が複雑で不安な場合
* 相続税と譲渡所得税の両方の申告が必要な場合
* 不動産売却に関する税金について専門的な知識がない場合

これらの場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。

まとめ:相続不動産売却時の確定申告のポイント

相続した不動産の売却には、譲渡所得税の確定申告が必要です。 両親の購入時の契約書と売却時の契約書は必須です。 確定申告期限は、売却年の翌年3月15日です。 複雑な場合は、税理士に相談しましょう。 早めの準備と正確な申告を心がけましょう。

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