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相続した不動産売却時の譲渡所得税!相続税との関係と節税対策を徹底解説

昨年相続した不動産を諸事情により売却しました。今年譲渡所得税を納めなければいけないのですが、相続して3年以内でしたので、この不動産分で納めた相続税は経費として差し引く事は可能でしょうか?どなたかご教示よろしくお願い致します。

【背景】
* 昨年、相続によって不動産を取得しました。
* 諸事情により、今年その不動産を売却しました。
* 譲渡所得税の申告が必要となりました。
* 相続税を既に納付済みです。

【悩み】
相続税を納めた不動産を売却した場合、譲渡所得税の計算において、既に支払った相続税を費用として差し引くことができるのかどうかが知りたいです。

相続税は譲渡所得税の経費になりません。

相続した不動産売却と譲渡所得税

相続によって取得した不動産を売却した場合、売却益(売却価格-取得費-譲渡費用)に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は、所得税の一種です。所得税は、私たちが一年間に得た所得(給与、事業所得、不動産所得など)に対して課税される税金です。不動産を売却して利益を得た場合、その利益は「譲渡所得」となり、譲渡所得税の対象となります。

相続税と譲渡所得税の違い

相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。一方、譲渡所得税は、財産を売却して利益を得た際に課税される税金です。どちらも財産に関する税金ですが、課税の対象となる事象が異なります。相続税は「相続」という行為、譲渡所得税は「売却」という行為に焦点を当てています。

相続税は譲渡所得税の経費にならない理由

質問者様は、相続税を既に納付しているので、その金額を譲渡所得税の計算から差し引きたいと考えていらっしゃるかと思います。しかし、残念ながら相続税は譲渡所得税の経費として認められません。これは、相続税と譲渡所得税がそれぞれ異なる課税対象を有する別個の税金であるためです。相続税は相続財産の評価額に対して課税され、譲渡所得税は売却益に対して課税されます。両者は直接的な関連性がないため、一方の税金を他方の税金の計算に含めることはできません。

譲渡所得税の計算に必要な費用

譲渡所得税の計算において、差し引くことができる費用(必要経費)は、主に以下のものがあります。

  • 取得費:不動産を購入した時の価格や、取得に要した費用(登録免許税など)
  • 譲渡費用:不動産を売却する際に発生した費用(仲介手数料、広告宣伝費など)
  • 修繕費:売却までの間に不動産に行った修繕費(ただし、通常の維持管理費用は除かれる場合があります)

これらの費用は、不動産の売却益から差し引くことができます。しかし、相続税はこれらの費用には含まれません。

誤解されがちなポイント:相続時精算課税

相続税の申告時に「相続時精算課税」という制度を選択した場合、相続財産を売却した際の譲渡所得に係る税金は、相続税の申告時にまとめて納税できます。しかし、これは相続税の負担を軽減する制度であって、相続税を譲渡所得税の経費にするものではありません。

実務的なアドバイス:譲渡所得税の申告

譲渡所得税の申告は、確定申告によって行います。必要書類を税務署に提出する必要があります。譲渡所得税の計算が複雑な場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。(税理士は税金に関する専門家です)

専門家に相談すべき場合

不動産の売却益が大きかったり、複雑な事情があったりする場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。特に、相続税と譲渡所得税の両方に精通した専門家を選ぶことが重要です。

まとめ

相続した不動産を売却した場合、譲渡所得税が発生します。しかし、既に納付した相続税は譲渡所得税の経費として差し引くことはできません。譲渡所得税の計算には、取得費、譲渡費用、修繕費などが関係します。複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

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