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相続した不動産売却!路線価と取得価額、譲渡益の税金計算はどうなる?
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相続した不動産の譲渡益を計算する際に、取得価額は路線価を使うのか、それとも父が購入した時の金額を使うのかわかりません。売買契約書があるので、税金は発生しないという人もいるのですが、本当にそうなのでしょうか? 税金の計算方法と、税金が発生するのかどうかを知りたいです。
不動産の譲渡益とは、不動産を売却した金額から取得価額(不動産を購入した時の金額)を引いた差額のことです。(譲渡益=売却価格 - 取得価額)。この譲渡益に対して、譲渡所得税(所得税の一種)がかかります。相続によって不動産を取得した場合、その不動産を売却する際の取得価額の計算方法が重要になります。
相続によって取得した不動産の譲渡益を計算する際の取得価額は、原則として**被相続人(亡くなった方)**の取得価額になります。 質問者さんのケースでは、ご父君の不動産購入時の金額が売買契約書に記載されているため、それが取得価額となります。路線価は、あくまで土地の評価額を算出するための指標であり、取得価額とは直接的には関係ありません。
このケースでは、相続税法と所得税法が関係します。相続税法は相続税の計算方法を定めており、所得税法は譲渡所得税の計算方法を定めています。相続税は既に納税済みでしょうが、不動産売却による譲渡益に対しては、所得税法に基づき譲渡所得税を納める必要があります。
路線価は、国税庁が毎年公表する土地の評価額です。主に相続税や贈与税の評価に用いられますが、譲渡所得税の取得価額を決定するものではありません。取得価額は、実際に不動産を購入した時の金額です。路線価はあくまで参考値であり、取得価額と一致するとは限りません。
ご父君の売買契約書が見つかったことは非常に重要です。この契約書は、取得価額を証明する重要な証拠となります。譲渡益の計算には、この契約書に記載されている金額を使用してください。ただし、契約書の内容に不明な点があったり、税金計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。税務署に相談することも可能です。
売買契約書に記載されている金額が、今回の売却価格よりも高い場合でも、税金がかからないとは限りません。例えば、購入後に行われたリフォーム費用や、固定資産税などの費用を考慮する必要があるかもしれません。また、譲渡所得税の計算は複雑なため、誤った計算をしてしまう可能性もあります。これらの点を考慮すると、税理士などの専門家に相談することが、税金トラブルを避ける上で非常に重要です。
相続した不動産を売却する際の譲渡益の計算は、取得価額の算定が重要です。被相続人の取得価額が証明できれば、それを取得価額として譲渡益を計算できます。しかし、税金計算は複雑なため、専門家である税理士に相談し、正確な計算を行うことを強くお勧めします。 売買契約書は、取得価額を証明する重要な証拠となりますので、大切に保管しましょう。
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