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相続した不動産経営と青色申告:現金主義と65万円控除の謎を解き明かす!

【背景】
* 昨年、親から賃貸駐車場とアパート経営を相続しました。
* 今回から所得税の青色申告をしようと考えています。
* 国税庁のHPで青色申告の控除額について調べていると、「現金主義の場合は65万円の控除は受けられず、10万円の控除となる」という記述を見つけました。
* 賃借人からの家賃や駐車料金は銀行口座への振り込み、業者への支払いも銀行振り込みです。

【悩み】
「現金主義」の定義がよく分かりません。私のやり方は現金主義に該当するのでしょうか?65万円の控除を受けられるのか不安です。

銀行振込でも現金主義の可能性あり。青色申告特別控除は10万円の可能性が高いです。

青色申告と特別控除について

青色申告とは、中小企業者や個人事業主が、白色申告(※簡易な申告方法)ではなく、より詳細な帳簿(※事業の収支を記録する帳簿)を付けて所得を計算し、税務署に申告する方法です。 青色申告を行うと、特別控除という税金の優遇措置を受けられます。この特別控除には、65万円控除と10万円控除の2種類があります。

65万円控除と10万円控除の違い

65万円控除は、より多くの税金控除を受けられるため、青色申告をする事業者にとって非常に魅力的な制度です。しかし、適用には条件があり、その一つに「現金主義による会計処理をしていないこと」が挙げられます。一方、10万円控除は、条件が比較的緩く、誰でも受けられます。

現金主義とは?

現金主義とは、収入や支出を実際に現金が動いた時点(※お金の受取や支払いの時点)で計上する会計方法です。 例えば、家賃を月末に受け取る契約であっても、実際に口座に入金された日をもって収入を計上します。 反対に、発生主義(※権利や義務が発生した時点)では、契約締結日やサービス提供日に収入や支出を計上します。

質問者さんのケースは現金主義?

質問者さんは、家賃や駐車料金の受取、業者への支払いを全て銀行振込で行っています。一見、現金主義ではないように見えますが、重要なのは「現金の動き」ではなく「会計処理の方法」です。 銀行振込であっても、実際に口座にお金が入金された時点、または振り込み指示を出した時点を収入や支出の計上日とするなら、それは現金主義による会計処理と言えます。

関係する法律や制度

所得税法(※国税に関する法律)に基づき、青色申告特別控除が規定されています。 具体的には、所得税法第168条の2に定められています。

誤解されがちなポイント

「銀行振込だから現金主義ではない」という誤解が多いです。 重要なのは、会計処理の方法であり、現金の有無ではありません。 銀行振込であっても、現金の動きを基準に会計処理をしている場合は現金主義となります。

実務的なアドバイス

青色申告をする際には、正確な会計処理が不可欠です。 会計ソフトを利用したり、税理士に相談したりすることで、適切な会計処理を行い、65万円控除の適用要件を満たせるかどうかを確認しましょう。 もし、現金主義で会計処理をしている場合は、10万円控除を適用してもらうように申告する必要があります。

専門家に相談すべき場合

相続したばかりで、不動産経営の経験がない場合、税務処理が複雑で不安な場合は、税理士に相談することを強くお勧めします。 税理士は、適切な会計処理の方法や申告方法をアドバイスし、税金対策をサポートしてくれます。

まとめ

青色申告の65万円控除を受けるには、発生主義による会計処理が必須です。 銀行振込であっても、会計処理の方法によっては現金主義と判断される可能性があります。 不安な場合は、税理士に相談し、適切な会計処理と申告を行いましょう。 相続した不動産経営をスムーズに始めるためにも、専門家のアドバイスを受けることを検討してください。

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