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相続した事業用不動産の売買と消費税:非課税事業者から課税事業者への売買における注意点
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売買契約において、消費税の扱い、重要事項説明書や契約書への記載方法、仲介手数料について悩んでいます。税務署と税理士の意見が異なり、どうすれば良いのか分からず困っています。
まず、消費税の仕組みについて簡単に説明します。消費税は、事業者が商品やサービスを販売する際に課税される税金です。事業者の種類によって、課税事業者と非課税事業者に分かれます。
課税事業者は、消費税を納税する義務があります。一方、非課税事業者は、消費税を納税する義務がありません。今回のケースでは、売主(相続人)は非課税事業者、買主は課税事業者です。
売主が非課税事業者で、買主が課税事業者である場合、建物売買代金には消費税は含まれません。
これは、非課税事業者は消費税を課税できないためです。そのため、買主は消費税を支払う必要はありません。
重要事項説明書と契約書には、建物の売買代金に消費税が含まれていないことを明確に記載する必要があります。具体的には、「消費税非課税」と明記しましょう。これにより、売買に関するトラブルを回避できます。
土地は消費税の課税対象外です。建物については、前述の通り、売主が非課税事業者であるため、消費税は課税されません。よって、買主は土地と建物の代金に消費税を支払う必要はありません。
非課税事業者と課税事業者の違いを理解することが重要です。非課税事業者は、売上高が一定額以下の事業者などが該当します(課税事業者の要件を満たしていない事業者)。課税事業者は、売上高が一定額を超える事業者などです。この違いによって、消費税の課税・非課税の扱いが大きく変わってきます。
不動産売買には仲介手数料が発生します。仲介手数料の上限は、売買価格の3%+6万円(消費税別)です。今回のケースでは、土地1000万円、建物1000万円(消費税を除く)の合計2000万円が売買価格となります。
そのため、仲介手数料の上限は、2000万円 × 3% + 6万円 = 66万円(消費税別)となります。両手仲介の場合でも、この金額が上限となります。
税務署と税理士の意見が食い違っている場合、専門家の意見を仰ぐことが重要です。税務署や税理士だけでなく、不動産会社や弁護士などの専門家に相談し、状況を詳しく説明して適切なアドバイスを求めましょう。特に、複雑な税務処理や法的な問題に関わる場合は、専門家の助言が不可欠です。
今回のケースでは、売主が非課税事業者であるため、建物売買代金に消費税は含まれません。重要事項説明書や契約書には「消費税非課税」と明記し、仲介手数料は上限で約66万円です。税務的な判断に迷う場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 消費税の扱い、重要事項説明書の記載、仲介手数料の計算など、不動産売買には様々な注意点があります。専門家の力を借りながら、スムーズな取引を進めましょう。
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