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相続した借地権付き建物の売却:隣人からの現金購入希望と専属専任媒介契約の注意点
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専属専任媒介契約を結んでいる最中に、隣人から個人で直接購入したいという申し出がありました。契約期間が残り3ヶ月ありますが、個人で契約しても問題ないのか、また契約する際の注意点を知りたいです。現金での取引なので、特に注意すべき点があれば教えていただきたいです。
まず、借地権について簡単に説明します。借地権とは、土地を所有する人(地主)から土地を借りて、そこに建物を建てる権利のことです(地上権と混同されやすいですが、借地権は土地の賃借権、地上権は土地の上に物を置く権利です)。借地権付きの建物は、建物を所有していても、土地は所有していません。そのため、売却する際には、土地の所有者との関係や借地契約の内容をしっかりと確認する必要があります。
専属専任媒介契約を結んでいる場合、原則として、契約期間中は、媒介契約を結んだ不動産会社以外に売却することはできません。しかし、契約期間満了後であれば、個人売買も可能です。隣人からの購入希望は、契約期間満了後3ヶ月待つことで、個人で売買を進めることができます。
専属専任媒介契約は、民法に基づいた契約です。この契約では、不動産会社に売却活動の専属的な権利が与えられます。契約期間内に他の不動産会社に依頼したり、個人で売却したりすることは、契約違反となる可能性があります。契約期間を遵守することが重要です。
個人売買は、不動産会社を介さないため、手数料が節約できると考えがちです。しかし、法律や税金に関する知識が不足していると、トラブルに巻き込まれるリスクがあります。特に、借地権付きの建物は複雑な要素を含んでいるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。現金取引の場合、売買代金の受け渡し方法や、その後のトラブルへの備えも重要です。
個人売買を進める際には、売買契約書を必ず作成しましょう。契約書には、売買価格、物件の状況、代金の支払方法、引渡し時期などを明確に記載する必要があります。また、借地契約の内容、地主との関係なども記載し、トラブルを防ぎましょう。例えば、売買代金の支払方法として、銀行振込が安全です。現金で受け取る場合は、第三者立ち会いのもとで受け取ることをお勧めします。
借地権付き建物の売買は、一般的に複雑な手続きを伴います。土地の所有者との関係、借地契約の内容、税金、登記など、専門知識が必要な事項が数多くあります。少しでも不安な点があれば、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、現金取引の場合、資金洗浄(マネーロンダリング)に関する法律にも抵触しないよう注意が必要です。
専属専任媒介契約期間満了後、隣人との個人売買は可能ですが、契約書の作成、代金の受け渡し方法、税金、借地権に関する事項など、注意すべき点が多くあります。専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めることが重要です。特に、現金取引は、トラブルのリスクが高いため、細心の注意が必要です。 契約前に、弁護士や不動産鑑定士に相談し、契約書の内容をしっかりと確認しましょう。
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