- Q&A
相続した共有不動産の3,000万円特別控除!兄弟と相続した場合の適用条件を徹底解説

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
共有不動産でも3,000万円特別控除は適用されますか?適用される場合、どのような手続きが必要になりますか?適用されない場合は、どのような選択肢がありますか?
相続によって取得した居住用不動産を売却した場合、その売却益から3,000万円を控除できる制度です(所得税法第22条の2)。これは、相続によって生じる税負担を軽減し、円滑な相続を実現するための制度です。 この控除は、相続税の計算とは別に、所得税の計算において適用されます。つまり、相続税を納めた後でも、この控除を受けることが可能です。
はい、共有不動産であっても、一定の条件を満たせば3,000万円特別控除の適用が可能です。ただし、共有者全員の同意が必要となります。各共有者が自分の持分について売却益を計算し、それぞれ3,000万円の控除を受けられます。
この制度は、所得税法第22条の2に規定されています。 具体的には、相続した不動産が「居住用不動産」に該当し、一定の要件(相続開始から3年以内、居住していた期間など)を満たす必要があります。 また、共有不動産の場合は、共有者全員の同意を得て売却する必要があります。
よくある誤解として、「共有不動産だから控除ができない」というものがあります。しかし、これは誤りです。 共有者全員が売却に同意し、それぞれの持分について条件を満たしていれば、控除を受けることができます。 重要なのは、各共有者の持分に対する売却益が、3,000万円の控除額を超えるかどうかです。
例えば、3,000万円の不動産を3人で共有し、売却価格が3,000万円だった場合、各共有者の売却益は1,000万円になります。この場合、各共有者は1,000万円から3,000万円を控除できます。 ただし、売却益が3,000万円を超える場合でも、超えた部分についてのみ課税されます。 売却益の計算や控除の申請手続きは複雑なため、税理士などの専門家への相談がおすすめです。
共有不動産の売却は、相続税や所得税の計算が複雑になるため、専門家のアドバイスが不可欠です。特に、不動産の評価額や売却益の計算、控除の適用条件、申請手続きなど、専門知識が必要な部分が多くあります。 誤った手続きを行うと、税金の過払いなどに繋がる可能性があるため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
共有不動産であっても、3,000万円特別控除の適用は可能です。しかし、共有者全員の同意と、複雑な手続きが必要となります。 税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。 控除の適用条件や手続きの詳細については、国税庁のホームページや税理士などの専門家に確認することをお勧めします。 早めの相談で、税金対策を万全にしましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック