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相続した共有名義の不動産売却:遺産分割協議書がないと売れない?徹底解説

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母と私の合意が得られた遺産分割協議書を作成することが難しい状況です。遺産分割協議書がないと、不動産屋にビルと土地を売却することはできないのでしょうか?売却するにはどうすれば良いのか、不安です。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、ビルと土地が相続財産になります。共有名義とは、複数の所有者が共有で所有権を持つ状態です。相続によって共有名義になった場合、相続人全員の合意がないと、その不動産を自由に処分することはできません。
遺産分割協議とは、相続人たちが話し合って、相続財産をどのように分けるかを決めることです。その合意内容をまとめた書面が遺産分割協議書です。この協議書は、相続財産の所有権を明確にする上で非常に重要な役割を果たします。
結論から言うと、遺産分割協議書がなくても、不動産の売却は可能です。しかし、手続きが複雑になり、時間と費用がかかります。母が認知症で意思表示が困難な場合、家庭裁判所(家庭裁判所の管轄は、相続開始地の管轄となります)で、保佐人・補助人選任の申し立てを行い、保佐人・補助人に代理人になってもらう必要があります。(保佐人:判断能力が著しく不十分な人のために、財産管理や身上保護を行う人。補助人:判断能力が不十分な人のために、意思決定を補助する人)
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、共有物の処分には、共有者全員の同意が必要とされています。母が認知症で同意が得られない場合は、前述の通り、家庭裁判所の関与が必要になります。また、売却代金の分配についても、家庭裁判所の判断を仰ぐ必要があるかもしれません。
「遺産分割協議書がないと売れない」というのは、必ずしも正しくありません。遺産分割協議書は、相続財産の分配をスムーズに進めるための重要な書類ではありますが、売却そのものを不可能にするものではありません。ただし、協議書がない場合、売買契約締結や所有権移転登記手続きに、より多くの時間と手間がかかることを理解しておく必要があります。
まず、信頼できる弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、母の状況を踏まえた上で、最適な手続きを提案してくれます。例えば、家庭裁判所に保佐人・補助人の選任を申し立て、その代理人を通して売却を進める方法や、仮に母が売却に同意しない場合でも、裁判所に売却を認めてもらうための訴訟手続きなど、様々な選択肢を提示してくれるでしょう。
母が認知症で意思表示が困難な場合、必ず専門家に相談すべきです。複雑な法律手続きを一人で進めるのは困難であり、誤った手続きを行うと、売却が遅延したり、不利益を被る可能性があります。弁護士や司法書士は、法律的な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
遺産分割協議書がないからといって、不動産の売却が不可能なわけではありません。しかし、母が認知症であることを考慮すると、家庭裁判所の関与が必要となる可能性が高く、専門家のサポートが不可欠です。早急に弁護士や司法書士に相談し、状況に合わせた適切な手続きを進めることが重要です。 時間と費用はかかりますが、法的に正しい手続きを踏むことで、円滑な売却を実現できるでしょう。
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