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相続した共有名義土地の一部分売却:名義変更後の売却方法と注意点

【背景】
* 亡くなった父と父の弟2人の共有名義の土地があります。
* 最近、叔父から父名義の分を私に名義変更してほしいと依頼があり、名義変更しました。
* 買い手がついたものの、売却は不成立に終わりました。
* 土地価格は約2000万円で、そのうち半分が私名義です。
* 叔父たちとは疎遠で、土地も離れた場所にあるため、安くても売却したいと考えています。

【悩み】
私名義の土地部分だけを売却することは可能でしょうか?

原則として、共有持分のみの売却は可能です。ただし、共有者の同意が必要となる場合があります。

1. 共有不動産と共有持分の基礎知識

不動産(土地や建物)は、複数人で所有する「共有」という状態になることがあります。 今回のケースのように、相続によって共有状態になるケースは非常に多いです。 共有不動産は、複数の所有者(共有者)が、その不動産を一定の割合で所有している状態です。 この割合のことを「持分」といい、例えば、3人で共有している場合、それぞれが1/3ずつ持分を所有していることになります。 今回の質問者さんは、名義変更後、土地の1/2の持分を所有していることになります。

2. 今回のケースへの直接的な回答

原則として、共有持分のみの売却は可能です。 質問者さんは土地の1/2の持分を所有しているので、この持分を売却することはできます。 ただし、残りの1/2の持分を所有する叔父2人の同意が必要になる場合があります。 これは、民法(日本の法律)の共有に関する規定によるものです。 具体的には、民法第252条に規定されている「共有物の処分」に関するルールが適用されます。

3. 関係する法律と制度

今回のケースでは、民法(特に共有に関する規定)が関係してきます。 民法第252条では、共有者は、他の共有者の同意を得ずに、自分の持分を処分(売却など)できること、ただし、共有物全体に影響を与えるような処分をする場合は、他の共有者の同意が必要であると定められています。 今回のケースでは、質問者さんの持分売却が、共有物全体に影響を与えるかどうかがポイントになります。 影響があると判断された場合、叔父2人の同意が必要になります。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「名義変更したから、自由に売却できる」という誤解は避けなければなりません。 名義変更は、所有者の名前を変える手続きです。 所有権そのものは変わりません。 共有状態にある限り、共有者の権利と義務は、持分の割合に応じて存在し続けます。 そのため、名義変更後も、共有関係のルールに従う必要があります。

5. 実務的なアドバイスと具体例

叔父2人の同意が得られない場合、裁判所に「共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)」を請求することができます。 これは、共有状態にある不動産を分割したり、売却して代金を分割したりする裁判手続きです。 ただし、裁判は費用と時間がかかります。 まずは、叔父2人と話し合い、売却について合意を得られるよう努力することが重要です。 弁護士や司法書士に相談して、売買契約書の作成や交渉を依頼することも有効な手段です。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

叔父2人との交渉が難航した場合、または、共有物分割の裁判を検討する場合には、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めることができます。 特に、不動産売買には複雑な手続きやリスクが伴うため、専門家のサポートは不可欠です。

7. まとめ

共有持分のみの売却は原則として可能ですが、他の共有者の同意が必要になる場合があります。 叔父2人との話し合いが重要であり、合意が得られない場合は、弁護士や司法書士に相談して、共有物分割請求などの法的措置を検討する必要があります。 不動産売買は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることが、トラブルを防ぎ、円滑に進める上で非常に重要です。

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