- Q&A
相続した共有地の利用をめぐる兄弟間のトラブル!民法251条と共有地の範囲

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
兄が共有地上の事務所を改装しようとしています。私は駐車場の賃貸料が安く、将来は介護施設を建てたいと考えています。兄は隣接地を購入し、自分の持ち分が多いから小屋を建てる権限があると主張しています。私は共有地の上の問題であり、隣接地の購入で権限が増えるとは考えず、兄には自分の購入した土地に建てれば良いと考えています。しかし、兄は購入した土地も共有地の範囲に含め、費用は持ち分で負担すべきだと言っています。兄の主張は通るのでしょうか?民法251条(共有物の管理に関する規定)で共有者の同意が必要ではないでしょうか?どちらが正しいのでしょうか?
土地を複数人で所有する状態を「共有」(きょうゆう)といいます。今回のケースでは、質問者さんと兄さんが土地を共有しています。共有状態では、各共有者はその土地の所有権を共有する割合に応じて所有権を有します。 所有権とは、自由に土地を使用・収益・処分できる権利のことです。しかし、共有状態では、単独で自由にこれらの行為を行うことはできません。
兄さんの主張は、大きく分けて2点問題があります。
1つ目は、隣接地の購入によって共有地の範囲が広がるという主張です。これは、法律上認められません。共有地は、相続によって取得した土地の範囲に限定されます。新たに購入した土地は、別個の所有物となり、共有地とは別物です。
2つ目は、共有地の利用に関する決定です。民法251条は、共有物の管理・使用については、共有者の過半数の同意が必要と定めています。 兄さんが単独で事務所を改装したり、小屋を建てたりすることは、他の共有者(質問者さん)の同意がない限り、できません。 仮に、兄さんの持ち分が質問者さんよりも多かったとしても、同意がなければ、その行為は違法となります。
民法第251条は、共有物の管理に関する重要な規定です。この条文では、共有物の管理方法について、共有者全員の同意が必要であると定めています。 共有者間で意見が一致しない場合、裁判所に管理の方法を決定してもらうこともできます。
持ち分が多いからといって、共有地の利用について自由に決定できるわけではありません。 持ち分は、共有地の所有権の割合を示すものであり、利用に関する決定権の大小を示すものではありません。 共有地の利用は、民法251条に従い、共有者全員の合意が必要です。
まずは、兄さんと話し合い、共有地の利用方法について合意形成を目指しましょう。 将来的な介護施設建設の計画や、現状の駐車場賃貸料の低さといった懸念を伝え、互いの意見を理解し合うことが重要です。 話し合いがうまくいかない場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
話し合いがうまくいかず、合意形成が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば裁判手続きなどのサポートをしてくれます。 特に、共有地の分割や、兄さんの行為が違法であると判断される場合、法的措置を取る必要が出てくる可能性があります。
共有地の利用は、持ち分の大小に関わらず、共有者全員の合意が必要です。 民法251条に基づき、兄さんの単独での判断・行動は認められません。 話し合いによる合意形成を最優先に、それでも解決しない場合は専門家の力を借りることが重要です。 将来的な介護施設建設の計画なども含め、冷静に話し合い、将来にわたる良好な兄弟関係を築くためにも、早めの対応が大切です。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック