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相続した古家の売却と司法書士への謝礼:適切な金額と方法とは?
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主人からは司法書士の方にお礼として現金5万円を渡したいと言われています。私は、現金は少し気が引けるので商品券が良いと思っています。そもそもお礼は必要なのか、必要だとしたら金額や方法はどれくらいが適切なのか悩んでいます。
今回の質問は、相続した不動産の売却において、不動産会社を紹介してくれた司法書士への謝礼について悩まれているというものです。 相続手続きや不動産売買は、専門知識が必要な複雑な手続きです。司法書士の方のサポートは、大きな助けになったことでしょう。
まず、司法書士の方への謝礼は「必須」ではありません。法律で義務付けられているものではありません。しかし、感謝の気持ちを表すという意味で、お礼をするのは一般的な行為です。特に、今回のケースでは、相続手続きだけでなく、不動産会社紹介という大きな便宜を図っていただいています。
謝礼の金額は、一般的な相場や関係性、そしてご自身の経済状況などを考慮して決定するのが良いでしょう。 現金5万円は、やや高額な印象です。 商品券というご提案は、非常にスマートで好ましい方法です。 一般的には、1万円~3万円程度の商品券が適切な範囲と言えるでしょう。
現金と商品券、どちらが良いかという点ですが、商品券の方が受け取る側も気兼ねなく受け取れる、というメリットがあります。現金は、金額によってはかえって相手を困らせる可能性もあります。 特に、業務上の関係者への謝礼の場合、商品券の方が好ましいとされています。
以前、車検の際にも紹介していただいたにも関わらずお礼をしていなかった点についても触れられています。 過去の恩義と今回の不動産売却という大きな出来事を総合的に考慮すると、今回のお礼は、感謝の気持ちを表す上でも適切と言えるでしょう。
今回のケースでは、司法書士への謝礼が、法律に抵触するような行為ではありません。 しかし、謝礼の金額が過剰であったり、不正な取引に結びつくような場合、問題となる可能性があります。 今回の金額であれば問題ありませんが、高額な謝礼は避けるべきです。
司法書士の方への謝礼は、感謝の気持ちを表すためのものです。 金額よりも、感謝の気持ちが伝わるように、気持ちのこもったお礼をすることが大切です。 商品券1~3万円程度が適切と考えられますが、ご自身の経済状況や関係性を考慮して、金額を決定しましょう。 もし迷うようであれば、ご主人とよく話し合って、納得のいく方法を選びましょう。 大切なのは、感謝の気持ちです。
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