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相続した土地、売却はいつ?遺産分割協議書と売却時期の関係を徹底解説!

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姉がすぐに土地を売却しようと急いでいますが、私はすぐに売却したくありません。2年後くらいに売却することは可能でしょうか?遺産分割協議書を作成したら、すぐに土地を売却しなければならないのでしょうか?
相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、相続人(法律で決められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。遺産には、預金や株式だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)を行い、誰がどの遺産を相続するかを決めます。この協議の結果を文書にしたものが、遺産分割協議書です。
遺産分割協議書は、相続人同士の合意に基づいて作成される契約書です。この書面に、土地の相続割合や、相続する人が誰なのかなどが記載されます。 重要なのは、この協議書が土地の売却を強制するものではないということです。 協議書は、相続の権利関係を明確にするものであり、売却の時期や方法を決定するものではありません。
質問者様の場合、遺産分割協議書で土地の相続分が決定しただけで、売却時期については何も決まっていません。したがって、2年後、あるいはそれ以降に売却することも全く問題ありません。姉さんの主張は、法律上根拠がありません。
このケースに直接的に関係する法律は、民法です。民法は、相続や財産権に関する規定を定めています。遺産分割協議書は、民法に基づいて作成された契約書であり、法律的に有効な文書です。しかし、繰り返しになりますが、売却時期を強制するものではありません。
遺産分割協議書と土地の売却は、別々の手続きです。協議書は相続の権利関係を確定させるものであり、売却は、その後の個別の行為です。協議書を作成したからといって、すぐに土地を売却しなければならないというルールはありません。
姉さんと話し合い、売却時期について合意形成を図ることが重要です。 姉さんがすぐに売却したい理由を聞き、あなたの事情を説明しましょう。 例えば、売却を急ぐ理由が、生活費の不足などであれば、一時的に資金を貸し借りするなどの方法も考えられます。 話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
姉さんとの間で、売却時期について合意できない場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な観点から適切なアドバイスを行い、話し合いの仲介もしてくれます。相続問題は、感情が入り込みやすく、トラブルになりやすいものです。専門家の介入は、円滑な解決に繋がるでしょう。
遺産分割協議書は、相続財産の所有権を確定させるものであり、売却を強制するものではありません。売却時期は、相続人同士で自由に決定できます。姉さんとの良好な関係を維持しながら、冷静に話し合い、納得できる結論を導き出すことが大切です。 どうしても合意できない場合は、専門家の力を借りましょう。
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