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相続した土地が売れない!固定資産税が辛い…有効な対処法とは?

【背景】
* 義両親から相続した土地が、何度か売却を試みたものの買い手がつきません。
* 土地には住む予定がなく、固定資産税の負担が大きくなっています。
* 私と義兄には子供がおらず、将来は永代供養で土地は不要になります。

【悩み】
市場で売れない土地を、相続放棄や寄付などによって手放す方法はないのか知りたいです。固定資産税の負担が大きく、このままでは生活が厳しくなるため、何か良い解決策があればと思っています。

相続放棄はできませんが、減税措置や売却方法の見直し、あるいは土地の有効活用を検討できます。

1.相続放棄はできない理由

相続放棄(相続権を放棄すること)は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。 すでに相続されている土地について、後から相続放棄をすることはできません。 これは、相続が発生した時点で、法律上、土地の所有権が相続人(質問者と義兄)に移転しているためです。

2.今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、相続放棄による土地の放棄はできません。しかし、固定資産税の負担軽減や土地の処分方法については、いくつかの選択肢があります。

3.関係する法律や制度

* **固定資産税:** 土地の所有者に課される税金です。土地の評価額(土地の価格を公的に評価したもの)に基づいて計算されます。
* **相続税:** 相続によって財産を取得した場合に課される税金です。土地の評価額も相続税の計算に含まれます。既に相続税の申告は済んでいると推測されます。
* **減税措置:** 一定の条件を満たす場合、固定資産税の減免措置が受けられる可能性があります。例えば、固定資産税の減額措置として、市町村によっては、高齢者や障害者の方を対象とした減免制度があります。居住用地以外に該当する場合は、減税は難しいかもしれません。 お住まいの市町村役所に問い合わせて、具体的な制度を確認することをお勧めします。

4.誤解されがちなポイントの整理

* **寄付:** 土地を寄付することは可能です。しかし、寄付先(例えば、自治体やNPO法人など)が見つかるかどうかが課題であり、必ずしも受け入れてもらえるとは限りません。また、寄付した場合でも、譲渡所得税(土地を売却した際に発生する税金)が発生する可能性があります。
* **相続放棄と売却:** 相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内に行う必要があります。すでに相続が完了しているため、相続放棄はできません。売却は、いつでも可能です。

5.実務的なアドバイスや具体例の紹介

* **売却方法の見直し:** 不動産会社を変更したり、売却価格を調整したり、インターネット上の不動産サイトを活用したりするなど、売却方法を見直してみましょう。
* **土地の有効活用:** 駐車場として貸し出す、太陽光発電パネルを設置するなど、土地を有効活用することで、固定資産税の負担を軽減できる可能性があります。
* **共有持分の売却:** 義兄と相談の上、それぞれの共有持分を別々に売却することも検討できます。
* **税理士・不動産会社への相談:** 専門家に相談することで、最適な解決策を見つけることができます。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

土地の売却や有効活用、税金に関する相談は、税理士や不動産会社などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた最適なアドバイスをしてくれます。特に、税金に関する知識は複雑なため、専門家の助言は非常に重要です。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続放棄は既に不可能です。しかし、固定資産税の軽減策や土地の有効活用、売却方法の見直しなど、いくつかの選択肢があります。 お住まいの自治体の制度や、専門家のアドバイスを受けることで、状況に合わせた最適な解決策を見つけることが可能です。 まずは、お住まいの市町村役場や税理士、不動産会社に相談することをお勧めします。

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