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相続した土地と建物の売却、税務申告は必要?平成21年相続、昭和23年築古家のケースを徹底解説

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平成22年8月に、その土地と建物を200万円で売却しました。税務申告が必要なのかどうか、よく分かりません。税金のことを考えると不安です。
不動産を相続した場合、その不動産を売却した際に税金(譲渡所得税)がかかるかどうかは、売却価格と取得価額の差額(=売却益)によって決まります。 しかし、相続で取得した不動産の取得価額は、単純に固定資産評価額ではありません。
相続税の申告において、相続した不動産の価額は、相続税評価額(路線価や固定資産税評価額を基に算出される評価額)で評価されます。しかし、譲渡所得税の計算では、この相続税評価額ではなく、相続開始時の時価(相続時点での市場価格)を基に取得価額を計算します。 これは、相続税評価額と時価に差があることが多いためです。
質問者様の場合、平成21年9月に相続し、平成22年8月に売却したため、相続開始から売却まで1年以内です。この短い期間では、不動産の価格が大きく変動したとは考えにくいでしょう。 そのため、取得価額は固定資産評価額の290万円とほぼ同額とみなせる可能性が高いです。
売却価格が200万円なので、売却益はマイナス(200万円 – 290万円 = -90万円)となります。 譲渡所得税は、売却益に税率を掛けて計算しますが、売却益がマイナスであれば、税金はかかりません。
譲渡所得税とは、不動産や株式などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。 譲渡所得は、売却価格から取得価額と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いて計算されます。 取得価額が売却価格を上回る場合は、譲渡所得はマイナスとなり、税金はかかりません。
固定資産税評価額は、税金の算定のために自治体が算出する評価額であり、必ずしも市場価格(時価)と一致しません。 時価は、実際にその不動産を売買しようとした場合に、妥当と考えられる価格です。 相続税評価額も、時価とは必ずしも一致しません。
今回のケースでは税金はかからない可能性が高いですが、不動産の売買に関する書類(売買契約書、領収書など)は、税務調査に備えてきちんと保管しておきましょう。 万が一、税務署から調査が入った場合でも、適切に対応できます。
不動産の売却益の計算は、複雑な場合があります。 特に、相続開始から売却まで期間が長かったり、不動産の価値が大きく変動していたりする場合には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家であれば、正確な取得価額を算出し、税金に関する適切なアドバイスをしてくれます。
今回のケースでは、売却価格が固定資産評価額を下回っているため、譲渡所得はマイナスとなり、譲渡所得税はかかりません。 しかし、不動産の売買に関する書類は大切に保管しておきましょう。 また、相続税や譲渡所得税の計算は複雑なため、不安な場合は専門家に相談することをお勧めします。 不動産の売却は、税金に関する知識が不可欠です。 しっかりと理解し、適切な手続きを行いましょう。
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