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相続した土地と建物の売却で譲渡税を計算する方法|更地売却時の税金対策を徹底解説

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更地にして売却した場合、譲渡益が発生すると思います。建物の残存価値は譲渡費用として認められるのでしょうか?また、譲渡税の計算方法はどのようになるのでしょうか?建物取得価格1億円、残存価値5,000万円、土地取得価格不明、売却価格3億円です。いくつかの計算方法を考えましたが、どれが正しいのかわかりません。
相続によって取得した土地に建物を建て、賃貸経営を行い、売却を検討されているとのこと。土地の取得価格が不明な点が譲渡税計算の大きなポイントとなりますね。今回は、更地売却時の譲渡税計算方法について、丁寧に解説していきます。
譲渡税とは、不動産や株式などの資産を売却して利益(譲渡益)を得た際に課税される税金です。譲渡益は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。取得費は、不動産を取得した際の価格です。譲渡費用は、売却に要した費用(仲介手数料、解体費用など)です。
質問者様のケースでは、土地と建物を別々に計算する必要があります。土地の取得費が不明なため、相続時の時価(相続税申告時の評価額)を土地の取得費とします。 建物の取得費は1億円、残存価値は5,000万円です。売却価格は3億円です。
まず、建物の譲渡益を計算します。
* 譲渡益 = 売却価格(土地と建物の売却価格から土地の売却価格を差し引いた価格)- 取得費(建物取得価格)+譲渡費用(解体費用など)
次に、土地の譲渡益を計算します。
* 譲渡益 = 売却価格(土地の売却価格)- 取得費(相続時の時価)
最後に、土地と建物の譲渡益を合計し、譲渡税を計算します。
譲渡税の計算には、相続税法、所得税法などが関係します。特に、土地の取得費の算定には相続税申告書が重要になります。
よくある誤解として、建物の残存価値を考慮しない計算方法があります。しかし、建物の残存価値は譲渡費用として認められ、譲渡益から差し引くことができます。
土地の取得費が不明なため、相続税申告書を確認し、相続時の時価を把握することが重要です。税理士に相談し、正確な譲渡税額を計算してもらうことをお勧めします。解体費用などの譲渡費用も忘れずに計算に含めるようにしましょう。
例えば、相続時の土地の時価が1億5,000万円だったと仮定します。
* 建物の譲渡益:0円(売却価格-取得価格+譲渡費用=0-1億円+解体費用)
* 土地の譲渡益:1億5,000万円(3億円-1億5,000万円)
* 合計譲渡益:1億5,000万円
この合計譲渡益に対して譲渡税が課税されます。
土地の取得費が不明な場合、相続税申告書を確認する必要があります。また、譲渡税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。誤った計算で納税すると、修正申告が必要になる可能性があります。
更地売却時の譲渡税計算は、土地と建物を分けて計算し、相続時の土地の時価を正確に把握することが重要です。建物の残存価値は譲渡費用として認められます。複雑な計算や不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。正確な計算と適切な手続きを行うことで、税金トラブルを回避できます。
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