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相続した土地に他人の土地が混入!放置された土地の処理方法と注意点

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相続人のいない土地は国に帰属するとのことですが、この場合、どのように対応すれば良いのかわかりません。国庫に取ってもらって払い下げを受ける必要があるのでしょうか?具体的な手続きや注意点を知りたいです。
まず、重要なのは「無主物(むしゅぶつ)」という概念です。これは、所有者がいない物を指します。今回のケースでは、30年以上前に亡くなった方の土地に相続人がいないため、法律上「無主物」となります。民法では、無主物は国庫に帰属すると定められています(民法第239条)。つまり、その土地は、手続きを経て国のもになります。
質問者様の土地に含まれる他人の土地は、相続人がいないため、国庫に帰属します。しかし、そのままでは質問者様は自由に利用できません。国庫に帰属した土地を利用するには、「国有財産(こくゆうざいさん)の払い下げ」という手続きが必要です。これは、国から土地を買い取る手続きです。
この手続きには、民法と国有財産法が関係します。民法は、無主物の帰属について規定しており、国有財産法は、国有財産の管理や処分について規定しています。具体的には、財産区(国土交通省所管)に申請を行い、審査を経て払い下げを受けることになります。
放置されていたからといって、自動的に放棄されたとは限りません。所有権は、放棄の意思表示がない限り、継続します。しかし、相続人がいない場合、その所有権は国庫に帰属する、という点が重要です。
払い下げの手続きは、比較的複雑です。まず、土地の所在を確認し、管轄の財産区(国土交通省)に問い合わせることが大切です。必要な書類や費用、手続き期間などは、財産区によって異なる場合があります。また、測量や登記などの費用も必要となる可能性があります。
土地の所有権や相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。土地の境界線に係争がある場合や、複数の相続人がいる場合などは、特に弁護士や土地家屋調査士(とちかおくちょうさし)(土地の測量や境界確定を行う専門家)に相談することをお勧めします。
相続した土地に他人の土地が含まれていた場合、その土地は相続人がいないため国庫に帰属します。利用するには、国有財産の払い下げ手続きが必要です。手続きは複雑なため、専門家のアドバイスを受けることを検討しましょう。早めの対応と正確な手続きが、スムーズな土地利用につながります。
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