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相続した土地に設定された根抵当権、倒産時の差し押さえリスクについて

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根抵当権(ねていとうけん)は、お金を借りる際の担保(たんぽ)の一種です。通常の抵当権と異なり、継続的な取引から生じる不特定多数の債権(お金を貸した側の権利)をまとめて担保することができます。
例えば、銀行が会社にお金を貸す場合、その借入が1回限りではなく、継続的に融資(ゆうし)を受ける可能性があるとします。その際に、毎回抵当権を設定するのは手間がかかります。そこで、根抵当権を設定することで、将来発生する可能性のある様々な借入金をまとめて担保できるのです。
根抵当権は、極度額(きょくどがく)という上限金額を設定します。これは、万が一の際に、根抵当権に基づいて回収できるお金の最大額を示しています。今回のケースでは、亡くなったお父様の会社が金融機関から融資を受けており、その担保として土地に根抵当権が設定されていると考えられます。
お父様の会社が倒産した場合、相続した土地が差し押さえられる可能性はあります。ただし、いくつかの条件によって、そのリスクは異なります。
まず、重要なのは、根抵当権の被担保債権(ひたんぽさいけん)の範囲です。これは、根抵当権が担保する債務(さいむ:お金を返す義務)の種類を定めたものです。通常は、会社の事業に関する借入金などが含まれます。もし、会社の倒産によって、被担保債権に該当する債務が未払いとなった場合、金融機関は根抵当権を実行し、土地を差し押さえる可能性があります。
次に、極度額と債務額の関係も重要です。もし、会社の債務の合計額が極度額を超えていなければ、差し押さえられる可能性は高まります。極度額を超えている場合は、その超えた部分については、根抵当権による担保は及ばないことになります。
今回のケースでは、相続人であるあなたに金融機関からの連絡がないとのことですが、これは必ずしも問題がないという意味ではありません。根抵当権は、債務者(さいむしゃ:お金を借りた人)と債権者(さいけんしゃ:お金を貸した人)の間で設定されるものであり、所有者であるあなたへの直接的な通知義務はありません。
根抵当権に関する主な法律は、民法です。民法では、根抵当権の設定、効力、消滅などについて定められています。
根抵当権は、登記(とうき:不動産に関する情報を記録すること)によって効力が生じます。登記簿謄本(とうきぼとうほん)を確認することで、根抵当権の存在や極度額、債権者などを確認できます。
また、根抵当権は、一定の条件を満たせば、相続によって承継(しょうけい:権利や義務を受け継ぐこと)されます。今回のケースでは、土地を相続したあなたは、根抵当権の債務者である会社の経営者である父親から、その土地を相続したことになります。
根抵当権の債務者は、根抵当権の設定者である場合と、不動産の所有者である場合があります。今回のケースでは、会社が債務者であり、土地の所有者はあなたですので、少し複雑な状況です。専門家に見てもらうのが良いでしょう。
根抵当権について、よくある誤解を整理しましょう。
今回のケースで、相続人が行うべき具体的な行動をいくつかご紹介します。
例えば、会社の債務が極度額を下回っており、会社が倒産した場合でも、相続人が自己資金で債務を弁済(べんさい:お金を返すこと)することで、差し押さえを回避できる可能性があります。
今回のケースでは、以下の理由から、専門家への相談が不可欠です。
具体的には、弁護士、司法書士、または不動産に詳しい税理士に相談することをお勧めします。
今回のケースの重要ポイントをまとめます。
根抵当権は複雑な問題ですが、適切な知識と対策によって、リスクを最小限に抑えることができます。一人で悩まず、専門家の力を借りて、問題解決を目指しましょう。
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