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相続した土地の兄弟間売買で譲渡所得は発生する?相続税との関係も解説

質問の概要

私の父親が2400万円で土地を取得し、その後父親が亡くなり、母と成人した兄弟2人で相続しました。相続割合は母が1/2、兄弟がそれぞれ1/4です。その後、母が亡くなり、母の持ち分を兄が相続したので、兄は3/4、弟は1/4の持ち分になりました。兄と弟で売買契約を結び、弟が持つ土地の1/4を550万円で兄に売却しました。土地の購入価格を4で割ると600万円なので、購入価格から売却価格を引くとマイナスになります。このような場合、兄弟間の土地の売買で譲渡所得は発生するのでしょうか?所得税と住民税はかかりますか?父親が亡くなってから5年以上経過しています。

短い回答

譲渡所得は発生しません。所得税・住民税はかかりません。

相続と譲渡所得の基礎知識

譲渡所得とは、不動産や株式などの資産を売却した際に得られる利益のことです(譲渡益)。売却価格から取得費(購入価格や取得にかかった費用)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額が譲渡益になります。譲渡益に対して税金(譲渡所得税)がかかります。

相続とは、被相続人が亡くなった際に、その財産が相続人に引き継がれることです。相続財産には、土地や建物、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。相続税は、相続財産の評価額に応じて課税される税金です。

今回のケースでは、兄弟間で土地の売買が行われています。譲渡所得税の計算において重要なのは、「取得費」です。取得費は、売却する不動産を最初に取得した時の価格を基に計算されます。

今回のケースへの直接的な回答

今回のケースでは、弟は相続によって土地を取得しており、その取得費は相続時における時価(相続税の評価額)となります。しかし、問題文では、相続時の時価が記載されていません。仮に相続時の時価が600万円だったとすると、550万円での売却では譲渡益は発生しません。譲渡益がなければ、譲渡所得税はかかりません。

重要なのは、弟が土地を取得した価格ではなく、**相続時における土地の時価**です。相続税の申告時には、相続財産の評価額を算出する必要があります。この評価額が、譲渡所得計算における取得費となります。5年経過していることから、相続税の申告は既に済んでいるはずです。その申告書を確認することで、取得費を正確に把握できます。

関係する法律や制度

* **所得税法**: 譲渡所得に関する税金が規定されています。
* **相続税法**: 相続税の課税に関する法律です。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「相続した土地なので、いくらで売却しても税金はかからない」というものがあります。これは間違いです。相続した土地を売却した場合でも、譲渡所得が発生する可能性があります。譲渡所得の有無は、相続時の時価と売却価格の比較によって判断されます。今回のケースのように、相続時の時価が売却価格を上回っている場合は、譲渡所得は発生しません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

相続税の申告書には、相続した財産の評価額が記載されています。この評価額が、譲渡所得の計算における取得費となります。譲渡所得の計算を行う際には、この申告書を必ず確認しましょう。

仮に、相続時の土地の時価が1000万円だった場合、550万円で売却すると、譲渡損失(550万円 – 1000万円 = -450万円)が発生します。譲渡損失は、他の譲渡益と相殺することはできますが、税金が還付されるわけではありません。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税の申告が複雑であったり、相続財産の評価額に疑問がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な譲渡所得の計算を行い、税金対策をアドバイスしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

兄弟間での土地売買において、譲渡所得の有無は、相続時の土地の時価と売却価格の比較で決まります。相続時の時価が売却価格を上回っていれば、譲渡所得は発生せず、税金はかかりません。相続税申告書を確認し、正確な取得費を把握することが重要です。複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

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