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相続した土地の分筆と売却:兄弟3人で将来のトラブルを防ぐ方法

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相続登記の際に土地を3人で分筆する予定ですが、将来、1人が売却に反対した場合、土地を売却できなくなるのでしょうか?永久に売却できなくなるという話を聞き、不安です。
まず、「分筆」とは、一つの土地を複数の区画に分割して、それぞれを独立した土地として登記することです(登記簿に記載されている土地の区画を分割する手続き)。相続によって土地を相続した場合、相続人全員で共有することになります。共有状態にある土地を、相続人それぞれが個別に所有できるよう分割するのが分筆です。 分筆を行うことで、それぞれの相続人が自分の持分を明確に所有できるようになります。
一方、「共有」とは、複数の者が一つの物を共同で所有する状態のことです。相続の場合、多くの場合、最初は相続人全員が共有者となります。共有状態では、原則として、売却や抵当権の設定など、土地に関する重要な決定は、共有者全員の同意が必要です(民法)。
ご質問のケースでは、土地を3人で分筆した後、将来、1人が売却に反対した場合、その土地を売却することはできません。 分筆後も、各人が所有する土地の持分は、それぞれ独立したものではなく、全体として一つの土地の一部として扱われるためです。 そのため、売却には全員の同意が必要となります。
この問題は、民法の共有に関する規定が関係します。民法では、共有物の管理や処分については、共有者全員の同意が必要とされています。 土地の売却も共有物の処分に当たるため、全員の同意がなければ、売却することはできません。
「分筆すれば、それぞれが自由に土地を処分できる」という誤解がありますが、これは正しくありません。分筆は、所有権の明確化を目的としていますが、共有状態を解消するものではありません。 分筆後も、それぞれの区画は、全体として一つの土地の一部であり、共有関係が解消されるわけではないのです。 したがって、売却には、依然として全員の同意が必要となります。
将来のトラブルを防ぐためには、相続登記を行う前に、兄弟間でしっかりと話し合い、土地の分割方法や将来的な売却の可能性について合意しておくことが重要です。 例えば、売却する場合の条件や、売却益の分配方法などを事前に契約書で明確にしておくことで、後々のトラブルを回避できます。 弁護士や司法書士に相談し、合意内容を法的にも有効な形で文書に残すことをお勧めします。
また、仮に将来、売却を希望する人がいても、反対する人がいる場合は、裁判所に「共有物分割」を請求することもできます。 裁判所は、状況に応じて、土地の分割や競売による処分を命じる可能性があります。しかし、裁判は時間と費用がかかるため、できる限り話し合いで解決することが望ましいです。
相続に関する問題は、法律の知識が必要となる複雑なケースが多いです。 特に、土地の相続や分筆、売却に関するトラブルは、専門家の助けが必要となる場合が多いです。 ご自身で判断する前に、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、トラブルを未然に防ぐお手伝いをしてくれます。
土地の分筆は、所有権の明確化には役立ちますが、共有関係を解消するものではありません。 分筆後も、土地の売却には、共有者全員の同意が必要です。 将来のトラブルを防ぐためには、相続登記前に兄弟間で話し合い、合意内容を契約書で明確化し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
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