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相続した土地の名義変更!二人から一人へスムーズな手続きと税金対策を徹底解説
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土地の名義変更の方法が分からず、遺産分割のやり直し、売買、それぞれのメリット・デメリット、税金の問題など、色々なことが不安です。特に、売買する場合の金額の決め方や、再度税金がかかるのかどうかが心配です。
まず、相続とは、亡くなった方の財産(ここでは土地)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、法律で定められた順位で決められます(民法第886条)。相続した土地の名義変更とは、登記簿(土地の所有者を記録した公的な書類)に記載されている所有者情報を変更することです。相続登記とは、相続によって所有権が移転したことを法務局に登記することです。
今回のケースでは、4年前に相続が発生し、相続税を支払っているにも関わらず、土地の名義がまだ亡くなった親のままです。これは、相続が発生した時点では、相続人が複数いるため、相続登記が完了していなかったと考えられます。相続登記は、相続人が全員合意の上で、法務局に申請することで行われます。
最もスムーズで費用を抑えられる方法は、**遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)**を行い、その内容に基づいて**相続登記の変更**を行うことです。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、相続財産(この場合は土地)をどのように分けるかを決めることです。協議の結果をまとめた書類が遺産分割協議書です。この協議書を作成し、法務局に提出することで、土地の名義を兄弟の一人名義に変更できます。
関係する法律は、民法(相続に関する規定)と登記法(不動産登記に関する規定)です。遺産分割協議は、民法に基づいて行われ、その結果を登記法に基づいて登記します。
誤解されやすいのは、土地の名義変更に「売買」が必要だと考える点です。兄弟間での相続財産の移転は、売買契約ではなく、遺産分割協議によって行うのが一般的です。売買契約を行うと、譲渡所得税(売買益に対してかかる税金)が発生する可能性があります。
遺産分割協議書を作成する際には、以下の点を注意しましょう。
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作成後、法務局に相続登記の申請を行います。この手続きは、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、手続きに必要な書類作成や法務局への提出を代行してくれます。
相続に関する手続きは複雑なため、専門家の助けが必要な場合があります。特に、相続人同士で意見が合わない場合や、土地に抵当権(担保として設定された権利)などが設定されている場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。
相続した土地の名義変更は、遺産分割協議書を作成し、相続登記を変更するのが最も効率的です。売買は、税金面で不利になる可能性があります。手続きが複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。 不明な点があれば、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。早めの相談が、スムーズな手続きと税金対策につながります。
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