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相続した土地の固定資産税、共有名義者の請求と手続き方法について徹底解説!

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亡くなった父が支払わなかった固定資産税を、私が支払う必要があるのかどうかが分かりません。また、遠方にある土地の手続きを、書類送付だけで行うことは可能なのか知りたいです。
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う税金です(地方税)。 相続によって土地の所有権が移転した場合、その土地に関する固定資産税の納税義務も相続人に移ります。しかし、重要なのは**相続開始日**です。相続開始日とは、被相続人(この場合は質問者のお父様)が亡くなった日です。相続開始日以降の固定資産税は、相続人が支払う必要があります。しかし、相続開始日 *以前* の固定資産税は、被相続人が支払うべきものです。
共有名義の場合、所有権は共有者全員に属します。そのため、固定資産税の負担も共有者全員で按分(比例配分)して負担するのが原則です。 例えば、土地の所有割合が50%ずつであれば、固定資産税もそれぞれ50%ずつ負担します。
質問者のお父様が亡くなる *前* の固定資産税を、相手方の共有者が請求してきたとのことですが、その請求の信憑性を確認する必要があります。 お父様が実際に支払っていなかったとすれば、相続開始日 *以前* の固定資産税は、お父様と相手方の共有者で按分して負担する必要があります。 請求された金額が、その按分計算に合致しているか確認しましょう。 お父様が支払っていたという証拠(領収書など)があれば、それを提示することで請求を回避できる可能性があります。
このケースでは、地方税法(固定資産税に関する法律)と民法(共有に関する規定)が関係します。 地方税法は固定資産税の納税義務を規定し、民法は共有者の権利義務を規定しています。
相続開始日以前の固定資産税の負担について、誤解されやすい点があります。 相続人は、相続開始日 *以降* の固定資産税の納税義務を負いますが、相続開始日 *以前* の固定資産税は、被相続人の債務となります。 この債務は、相続人が相続放棄しない限り、相続財産から支払われることになります。しかし、相続財産が不足している場合、相続人はその債務を負う必要がない場合もあります。
相手方からの請求内容を精査し、必要であれば、固定資産税の納税証明書(お父様が支払った記録があれば)や、土地の登記簿謄本(所有割合を確認)を取得しましょう。 これらの書類は、市区町村役場や法務局で取得できます。 遠方の場合は、郵送請求が可能です。
具体例:土地の固定資産税が年間10万円で、共有割合がそれぞれ50%の場合、相続開始日以前の未納分は、質問者と相手方それぞれ5万円ずつ負担することになります。
相手方との間で合意が得られない場合、または請求金額に疑問がある場合は、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要であれば交渉や訴訟手続きをサポートしてくれます。
* 相続開始日以前の固定資産税は、被相続人(お父様)の債務です。
* 共有名義の場合、固定資産税の負担は共有者間で按分されます。
* 請求内容に疑問がある場合は、関係書類を収集し、必要であれば専門家に相談しましょう。
* 遠方の土地の手続きも、郵送で対応できることが多いです。
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