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相続した土地の地代と名義変更費用、確定申告での控除について徹底解説!

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相続した土地の地代収入を確定申告する際に、名義変更手続きで司法書士に支払った費用も経費として控除できるのか知りたいです。領収書は持っています。
相続によって土地を取得し、その土地を貸し出している場合、得られた地代は「不動産所得」として確定申告の対象となります。不動産所得とは、家や土地などの不動産を貸し出して得た収入から経費を差し引いたものです。
確定申告では、収入から経費を差し引いた金額に対して税金が課せられます。地代収入の場合、経費として認められるものには、以下のものがあります。
これらの経費は、領収書などの証拠書類を準備して申告する必要があります。
質問者様は、相続手続きにおける名義変更費用(司法書士への費用)を地代収入の経費として控除できるか、という点についてお悩みです。しかし、残念ながらこれは経費として認められません。
名義変更費用は、土地の所有権を移転するための費用であり、土地を貸し出すことによって発生する費用ではありません。つまり、地代収入を得るための「直接的な費用」ではないため、経費として控除することができないのです。これは、税法上の規定に基づいています。
名義変更費用は、土地の取得にかかる費用と捉えられがちですが、これはあくまで「資産」の取得にかかる費用です。経費とは、収入を得るために直接的に必要となる費用を指します。この違いを理解することが重要です。
名義変更費用は経費として認められませんが、領収書は大切に保管しておきましょう。相続税の申告が必要な場合、相続税の計算において必要となる可能性があります。
確定申告は複雑な手続きであり、自身で処理することに不安を感じる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。特に、高額な不動産所得がある場合や、複雑な相続手続きを経ている場合は、専門家のサポートを受けることが安心です。
相続した土地の地代収入は不動産所得として確定申告が必要です。地代収入から経費を差し引いた金額が課税対象となりますが、名義変更費用は経費に含められません。領収書は、相続税申告や今後の税務処理に備えて保管しておきましょう。確定申告に不安がある場合は、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。
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