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相続した土地の売却、契約書がない!確定申告はどうすれば?取引明細書だけで大丈夫?
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確定申告をするために必要な書類を準備しているのですが、売買契約書がないと申告できないのではないかと不安です。取引金額などの必要事項は、不動産会社から受け取った取引明細書があるので分かります。どうすれば良いのでしょうか?
土地を売却した場合、その売却益(売却価格から取得費などを差し引いた金額)に対して、譲渡所得税(譲渡所得にかかる税金)がかかります。確定申告では、この譲渡所得税を計算し、納税する必要があります。そのためには、土地の取得費や売却費などを証明する書類が必要になります。通常は、購入時の売買契約書と売却時の売買契約書が重要な証拠書類となります。
質問者様の場合、購入時の売買契約書と売却時の売買契約書がありません。しかし、不動産会社から受け取った取引明細書があれば、売却価格や仲介手数料などの情報が記載されているため、それ自体が重要な証拠書類となります。
日本の税法では、譲渡所得税の申告において、取引明細書などの証拠書類を提出することで、契約書がなくても申告が可能です。ただし、税務署が追加の資料を要求する可能性もあります。
取引明細書は重要な証拠書類ですが、それだけで必ずしも問題なく申告が完了するとは限りません。税務署の判断によって、追加の資料の提出を求められる場合があります。例えば、相続した土地の取得費を証明する書類(相続を証明する書類など)が必要となる可能性があります。
確定申告に必要な書類は、以下の通りです。
これらの書類を準備し、税務署に提出しましょう。不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続税や譲渡所得税の申告は複雑な手続きです。特に、契約書がない場合や、土地の取得時期が古い場合などは、専門家のアドバイスが必要となるケースが多いです。税務署から追加の資料を要求された場合や、申告内容に不安がある場合は、税理士に相談しましょう。税理士は、税法に関する専門知識を持ち、適切なアドバイスやサポートをしてくれます。
契約書がない場合でも、取引明細書と相続関係を証明する書類があれば、確定申告は可能です。しかし、税務署の判断によっては追加資料の提出を求められる可能性があります。不安な場合は、税理士などの専門家に相談し、適切な対応をしましょう。 確定申告は、税法に関する知識が求められるため、専門家への相談は安心につながります。
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