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相続した土地の売却、親族の立ち退き問題…追い出すことは可能?

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不動産(土地や建物)をめぐる問題は、法律用語が飛び交い、複雑に感じられるかもしれません。しかし、基本を理解すれば、何が問題で、どうすれば良いのかが見えてきます。
まず、所有権(しょうゆうけん)について説明します。これは、その不動産を自由に「使用」「収益」「処分」できる権利のことです。
今回のケースでは、お母様がこの家の所有者ですので、原則として、家をどうするか決める権利を持っています。
一方、利用権(りようけん)というものも存在します。これは、他人の不動産を一定の目的で利用できる権利です。
今回のケースでは、お母様の兄とその子供たちが住んでいる状況が、この利用権に該当するかどうかが、問題の焦点となります。
利用権には、賃借権や使用貸借など、いくつかの種類があります。今回のケースでは、兄とその子供たちが家賃を払っているわけではないので、賃借権の可能性は低いです。
使用貸借(無償で貸すこと)という可能性はありますが、13年間も住んでいるという状況から、何らかの権利が発生している可能性も考慮する必要があります。
結論から言うと、お母様は所有権に基づき、兄とその子供たちに対して、家の明け渡し(立ち退き)を要求できます。
しかし、スムーズに進めるためには、いくつかの注意点があります。
まず、兄とその子供たちが、家を占有する正当な理由がないか確認する必要があります。
例えば、以前に、祖母や母親との間で、居住に関する特別な合意があったかどうかです。
口約束であっても、場合によっては、彼らに有利な状況を作り出す可能性があります。
次に、立ち退きを求めるための手続きです。
まずは、内容証明郵便で立ち退きを求める通知を送ることが一般的です。
この通知には、立ち退きを求める理由、立ち退きの期限、立ち退きに応じない場合の対応などを明記します。
この内容証明郵便を送ることで、後々、トラブルになった際に、証拠として活用できます。
相手が立ち退きに応じない場合は、最終的には、裁判を起こして、立ち退きを求めることになります。
裁判では、これまでの経緯や、相手が住むことになった理由などを詳しく説明し、判決を仰ぐことになります。
今回のケースに関係する主な法律は、民法と借地借家法です。
民法は、財産権や親族関係など、基本的なルールを定めています。
所有権や、使用貸借に関する規定も、民法に定められています。
借地借家法は、借地(土地を借りる)と借家(建物を借りる)に関する特別なルールを定めています。
今回のケースでは、兄とその子供たちが、家を借りているわけではありませんが、状況によっては、借地借家法の考え方が参考になることもあります。
例えば、長期間にわたって居住している場合、借地借家法上の権利が認められる可能性は低いですが、考慮すべき要素の一つにはなります。
この手の問題で、よく誤解されるポイントを整理しておきましょう。
まず、居住権(きょじゅうけん)という言葉があります。
これは、その家に住み続けることができる権利のことですが、今回のケースでは、兄とその子供たちが、法的に居住権を持っているとは限りません。
もし、何らかの契約に基づき、居住権が発生している場合は、立ち退きが難しくなる可能性があります。
次に、立ち退き料(たちどきりょう)についてです。
立ち退き料は、立ち退きを円滑に進めるために、家主が立ち退く人に支払うお金のことです。
必ず支払わなければならないものではありませんが、交渉の材料として、提示することがあります。
今回のケースでは、兄たちが長期間住んでいることや、住む場所を探すための費用などを考慮して、立ち退き料を検討する余地はあります。
実際に、立ち退きを求める際には、感情的にならず、冷静に話し合うことが重要です。
円満な解決を目指すために、以下の点を意識しましょう。
具体例として、あるケースでは、所有者が、親族に立ち退きを求めたものの、相手が応じなかったため、弁護士に相談し、最終的に、立ち退き料を支払うことで、円満に解決したという事例があります。
また別のケースでは、所有者が、親族との話し合いを通じて、立ち退きの期限や、引っ越し先のサポートなどを約束し、スムーズに解決したという事例もあります。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
今回のケースでは、お母様は所有権に基づき、兄とその子供たちに対して、立ち退きを求めることができます。
しかし、円満に解決するためには、以下の点に注意が必要です。
これらの点を踏まえ、親族間の感情的な対立を避けつつ、スムーズな解決を目指しましょう。
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