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相続した土地の売却と所得税!名義変更後1年で売却した場合の税率は?
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家族内での名義変更後、すぐに売却した場合の土地の譲渡所得税の税率が知りたいです。また、名義変更が土地取得に当たるのかどうかについても不安です。
土地の売却によって得られる利益は「譲渡所得」と呼ばれ、税金がかかります。この税金は「譲渡所得税」です。譲渡所得税の税率は、土地を所有していた期間によって変わります。一般的には、取得してから5年以上経過していれば税率は15%、5年未満であれば税率は30%です。
質問者様の場合、祖父から相続によって土地の名義変更を行い、1年以内に売却するとのことです。この場合、相続による名義変更は、税法上「取得」とはみなされません。
しかし、重要なのは、土地の「取得」時期です。これは、質問者様が実際に土地の所有権を取得した時期を指します。相続によって土地を取得した時点が、譲渡所得税計算における取得日になります。名義変更はあくまで手続き上の問題であり、所有権の移転時期とは必ずしも一致しません。
相続登記が完了した日が取得日とみなされるため、相続登記完了から1年未満で売却する場合は、譲渡所得税の税率は30%となる可能性が高いです。
譲渡所得税に関する規定は、主に所得税法に定められています。具体的には、所得税法第23条第1項第1号に譲渡所得に関する規定があり、同法施行令や各種通達によって詳細が定められています。
「名義変更=取得」と誤解されがちですが、相続による名義変更は取得とはみなされません。取得日は相続によって所有権を取得した日であり、相続登記完了日とみなされます。
相続税と譲渡所得税は別々の税金です。相続税は相続した時点、譲渡所得税は売却した時点で発生します。相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。譲渡所得税の申告は、土地を売却した年の翌年3月15日までに確定申告を行う必要があります。
例えば、相続登記が2023年1月1日に完了し、2023年12月31日に土地を売却した場合、取得から1年未満となるため、譲渡所得税の税率は30%となります。
土地の売買は高額な取引となるため、税金計算が複雑になる可能性があります。相続税と譲渡所得税の両面から検討する必要がある場合や、土地の評価額に疑問がある場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続による名義変更は、譲渡所得税の計算における「取得」とはみなされません。相続登記完了日が取得日となり、その日から5年未満で売却する場合は、税率は30%となる可能性が高いです。税金計算は複雑なため、専門家への相談も検討しましょう。 正確な税額を算出するためには、売却価格、取得費、経費などを考慮した計算が必要になります。税理士などの専門家に相談して、適切な手続きを行うことを強くお勧めします。
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