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相続した土地の売却と確定申告:譲渡所得?不動産所得?必要な書類と申告方法を徹底解説

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土地売却の確定申告について、譲渡所得と不動産所得のどちらで申告すれば良いのか分かりません。また、申告に必要な書類も知りたいです。
土地の売却益(売却価格から取得費などを差し引いた利益)は、税金がかかります。その税金計算と申告方法を理解することが重要です。今回のケースでは、相続によって取得した土地を売却しているので、「譲渡所得」として申告します。
「譲渡所得」とは、土地や建物、株式などの資産を売却した際に生じる利益のことです。一方、「不動産所得」とは、アパートやマンションなどの不動産を賃貸して得た収入から経費を差し引いた利益のことです。 今回のケースでは、土地を「売却」しているので、譲渡所得に該当します。 不動産を「賃貸」して利益を得ている場合は不動産所得となります。
質問者様のケースでは、相続によって取得した土地を売却しているので、確定申告は「譲渡所得」として行います。 不動産所得ではありません。
土地の売却益に対する税金は、日本の所得税法に基づいて課税されます。 具体的には、所得税法第22条に規定されている「譲渡所得」の規定が適用されます。
譲渡所得と不動産所得は、目的が異なるため混同しやすいです。 譲渡所得は「資産の売却」が目的、不動産所得は「不動産の賃貸」が目的です。 売買と賃貸の違いをしっかり区別することが重要です。
譲渡所得の申告には、以下の書類が必要です。
譲渡所得の計算は、以下の式で行います。
譲渡所得=売却価格 - 取得費 - 譲渡費用
取得費は、相続時における土地の価額になります。相続税の申告時に評価された価額を用いるのが一般的です。譲渡費用は、仲介手数料や登記費用など売却に伴って発生した費用です。
相続や税金に関する手続きは複雑です。 相続税の申告と合わせて、土地の売却益の計算や確定申告の方法に不安がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、高額な土地の売却の場合は、専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行うことができます。
相続した土地の売却益は「譲渡所得」として確定申告します。「不動産所得」ではありません。 申告には、売買契約書、領収書、登記事項証明書、相続税申告書(または相続関係説明図)、固定資産税評価証明書などの書類が必要です。 複雑な手続きなので、不安な場合は税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な申告を行い、税金トラブルを回避することが大切です。
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