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相続した土地の売却と税金、所有権、確定申告費用について徹底解説!

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土地を売却した場合、どれくらいの税金がかかるのか分かりません。また、先祖代々の土地ですが、所有権はいつから発生するのか、確定申告をする場合の税理士さんの報酬はどのくらいかかるのか不安です。
土地を相続して売却した場合、その利益に対して「譲渡所得税」(売却益に税金がかかる仕組み)がかかります。この譲渡所得税は、売却価格から取得費(相続時の土地の評価額)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた利益(譲渡所得)に対して課税されます。
税率は、その年の所得全体によって決まる「累進課税」(所得が多いほど税率が高くなる)が適用されます。所得税率は、低いものでは5%、高いものでは45%と幅があります。 具体的にどのくらいの税率になるかは、あなたの他の収入や控除額など、全体の所得状況によって大きく変わります。
相続税の申告時に評価された土地の価格が、譲渡所得を計算する際の「取得費」になります。相続税の申告をきちんと行っていれば、その評価額が利用できます。もし相続税の申告をしていない場合は、国税庁が定める方法で評価する必要があります。これは専門的な知識が必要となるため、税理士に相談することをお勧めします。
先祖代々の土地であっても、所有権が発生するのは、あなたが相続によって土地の所有者になった時からです。これは、相続登記(相続によって所有権を公的に証明する手続き)が完了した時点を指します。相続登記をするまでは、法律上は所有者とは言えません。相続登記は、相続開始から10ヶ月以内に行うのが一般的です。
土地の売却益は、確定申告(税金を計算し、納税するための申告)が必要となります。自分で確定申告を行うことも可能ですが、税法は複雑で、誤った申告をしてしまうとペナルティを科せられる可能性があります。
税理士に依頼する場合、報酬は税理士事務所によって異なりますが、一般的には売却価格の1%~3%程度が相場と言われています。ただし、土地の状況や申告内容の複雑さによって変動します。事前に見積もりを取ることが重要です。
例えば、相続時に評価された土地の価格が1000万円、売却価格が1500万円、譲渡費用が10万円だったとします。この場合、譲渡所得は1500万円 – 1000万円 – 10万円 = 490万円となります。この490万円に対して、あなたの所得に応じて税率が適用され、税金が計算されます。
「相続した土地だから税金がかからない」というのは誤解です。相続税とは別に、土地を売却した利益に対して譲渡所得税がかかります。相続税は相続した時点での課税ですが、譲渡所得税は売却した時点での課税です。
土地の売却を検討する際には、まず不動産会社に査定を依頼し、適正な価格を把握することが重要です。また、税理士に相談し、譲渡所得税の計算や確定申告の方法についてアドバイスを受けることをお勧めします。
土地の売買は高額な取引となるため、税金や手続きに関する専門知識が不可欠です。少しでも不安や疑問があれば、税理士や不動産会社などの専門家に相談しましょう。特に、相続税の申告をしていなかったり、土地の評価額に疑問がある場合は、必ず専門家に相談してください。
相続した土地の売却には譲渡所得税がかかり、税率は所得によって異なります。所有権は相続登記完了時から発生します。確定申告は税理士に依頼することも可能です。専門家のアドバイスを得ながら、スムーズな売却を進めましょう。 複雑な手続きや税金計算は専門家に相談することで、安心して売却を進めることができます。
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