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相続した土地の売却益と取得費の計算方法:建物の価格が不明な場合の対応

【背景】
* 祖父母から相続した土地と建物を売却しました。
* 土地の購入費は領収書で確認できますが、建物の購入価格はわかりません。
* 建物老朽化のため、土地のみの売却となりました。不動産屋さんに相談して土地のみの売却としました。
* 売却益が出て確定申告が必要になったため、取得費の計算方法が知りたいです。
* 固定資産税は、土地と建物両方に支払っていました。

【悩み】
建物の購入価格がわからないため、相続した土地の売却益を計算する際に、取得費に建物の価格をどのように含めるべきか悩んでいます。土地のみの売却だったとしても、取得費に建物の価格を含める必要があるのかどうか、また、その計算方法を知りたいです。

建物の取得費は、相続時の固定資産評価額を使用します。

相続した土地の売却益計算と取得費

相続時における建物の評価額の確認方法

相続税の申告(相続税の申告がなかった場合は、相続時精算課税の申告)の際に、相続財産として土地と建物の評価額が算出されています。この評価額が、建物の取得費として使われます。相続税の申告書や、税理士に依頼した場合は税理士から受け取った書類を確認しましょう。これらの書類には、相続時点での土地と建物の評価額が記載されています。もし、これらの書類が見当たらない場合は、税務署に問い合わせて、相続税申告書のコピーを取得することをお勧めします。

土地の取得費の計算

土地の取得費は、領収書に記載されている購入価格がそのまま利用できます。ただし、購入後にかかった費用(例えば、土地改良費用など)も取得費に加算できます。これらの費用は、領収書や明細書などで証明する必要があります。

建物の取得費の計算

建物については、先述の通り、相続時の固定資産評価額が取得費となります。これは、相続時点での建物の価値を税務当局が評価した金額です。この評価額は、建物の築年数、構造、面積、そして立地条件などを考慮して算出されます(路線価や基準地価などを用いた評価)。相続税申告書に記載されている金額を確認しましょう。

土地と建物の取得費の合計

土地と建物の取得費の合計額が、売却益を計算する際の取得費となります。売却価格からこの合計額を差し引くことで、売却益が算出されます。

土地のみの売却の場合

質問者様は、建物老朽化のため土地のみの売却をされたとのことですが、取得費には土地と建物の両方の評価額を含める必要があります。土地のみの売却であっても、相続によって取得した財産全体を考慮する必要があるからです。これは、相続財産の取得費を正確に計算するために不可欠な手続きです。

関係する法律や制度

所得税法(特に、譲渡所得に関する規定)が関係します。譲渡所得とは、不動産などの資産を売却した際に生じる利益のことです。売却益から取得費を差し引いた金額が譲渡所得となり、これに税率を掛けて税金が計算されます。

誤解されがちなポイント

土地のみの売却だからといって、建物の取得費を無視して良いという誤解は避けましょう。相続財産として取得したものは、全て取得費計算の対象となります。

実務的なアドバイス

確定申告は、税理士に依頼するのが確実です。複雑な計算や書類作成を専門家に任せることで、税務上のトラブルを回避できます。

専門家に相談すべき場合

相続税申告書が見つからない場合、取得費の計算に迷う場合、確定申告自体に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

まとめ

相続した土地と建物の売却益を計算する際には、土地の購入価格に加え、建物の相続時の固定資産評価額を正確に把握することが重要です。土地のみの売却であっても、建物の評価額は取得費に含まれます。確定申告には税理士への相談も検討しましょう。

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