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相続した土地の売却益!確定申告はいつ?令和元年度でまとめてOK?
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おすすめ3社をチェック相続した土地を250万円で売却しました。手付け金25万円を平成30年12月に、残金225万円を令和元年10月に受け取りました。確定申告は、令和元年度分でまとめて申告しても問題ないでしょうか?
【背景】
* 相続により土地を取得しました。
* その土地を売却することになり、売買契約を締結しました。
* 売買代金は、手付金と残金に分けて受け取りました。
* 確定申告の時期が近づき、申告方法に迷っています。
【悩み】
手付け金と残金の受領時期が違うため、どちらの年度に申告すべきか分かりません。令和元年度でまとめて申告しても問題ないのかどうか不安です。
土地を売却した際に発生する利益は、譲渡所得(じょうとしょとく)と呼ばれ、税金がかかります。譲渡所得とは、資産(土地や建物など)を売却した際に得られる利益のことです。 相続によって取得した土地の場合も、売却益には税金がかかります。 この税金は、所得税(しょとくぜい)の一部として、確定申告(かくていしんこく)で申告・納税します。
今回のケースでは、手付け金25万円を平成30年12月、残金225万円を令和元年10月に受け取っています。 譲渡所得の課税対象となるのは、売買代金全額(250万円)です。 税金の計算は、売却代金から取得費(土地を取得した時の価格や、売却にかかった費用など)を差し引いた金額(譲渡益)に対して行われます。 そして、重要なのは、譲渡益が確定した時点です。 これは、売買契約が成立し、売買代金の受領が完了した時点とみなされます。 今回のケースでは、令和元年10月に残金を受け取ったことで売買代金の受領が完了しているので、令和元年度の確定申告で、売却益をまとめて申告することが可能です。
譲渡所得に関する税金は、日本の所得税法(しょとくぜいほう)に基づいて課税されます。所得税法には、譲渡所得の計算方法や申告期限などが詳細に規定されています。
手付け金を受け取った年度に申告しなければならないと誤解する方がいますが、それは間違いです。 譲渡所得の申告は、売却代金の受領が完了した年度に行います。 手付け金は、あくまで契約の成立を保証するための預かり金のようなものです。
確定申告では、売買契約書、領収書、土地の取得にかかった費用に関する書類など、様々な書類が必要になります。 これらの書類は、税務署に提出する必要があるため、大切に保管しておきましょう。 また、売却にかかった仲介手数料などの費用も、譲渡益から差し引くことができますので、領収書をきちんと保管することが重要です。
土地の売却は、税金計算が複雑になるケースもあります。 例えば、土地の取得時期が古く、取得費の計算が難しい場合や、相続税との関係で複雑な計算が必要な場合などは、税理士(ぜいりし)などの専門家に相談することをおすすめします。 専門家であれば、的確なアドバイスとサポートを受けることができます。
相続した土地の売却益は、売却代金の受領が完了した年度に確定申告を行いましょう。今回のケースでは、令和元年度でまとめて申告することが可能です。 ただし、税金計算は複雑な場合もあるので、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。 大切なのは、必要な書類をきちんと保管し、正確な申告を行うことです。
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