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相続した土地の売却:税金・経費を徹底解説!甥の住宅ローン返済への影響は?

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土地売却にかかる税金や経費が分からず、甥に回せるお金がどのくらいになるのか不安です。譲渡税や贈与税の計算方法、相続による特例などについても知りたいです。
今回のケースでは、土地の売却によっていくつかの税金や経費が発生します。一つずつ丁寧に見ていきましょう。
居住用不動産ではない土地を売却した場合、売却益(売却価格から取得費などを差し引いた金額)に対して譲渡所得税(譲渡税)がかかります。不動産屋さんが「20%」と言ったのは、この譲渡所得税のことでしょう。しかし、この20%は必ずしも正しいとは限りません。なぜなら、相続した土地の取得費は、相続時の時価(相続税の申告時に評価された価格)となるからです。
相続した土地の取得費は、相続税の申告書に記載されている価格が基本となります。4年前の貸付時の価格や、現在の時価とは異なる可能性があります。相続税の申告が済んでいれば、その申告書を確認しましょう。申告していない場合は、税理士などに相談して相続時の時価を調べることが必要です。
取得費が明確になれば、売却益(売却価格-取得費-諸経費)を計算し、その売却益に対して税率を適用します。譲渡所得税の税率は、所得税の累進課税(所得が多いほど税率が高くなる)と同じ仕組みです。売却益が少なければ税率も低くなります。
不動産会社に支払う仲介手数料は、売買価格の3%程度が一般的です。今回のケースでは、250万円×3%=7万5千円となります。
土地の売買契約を公正証書で作成する場合、登録免許税(不動産の売買契約を登記する際に必要な税金)が発生します。金額は売買価格によって異なります。
土地売却益を甥の住宅ローン返済に充てる場合、贈与とみなされる可能性があります。しかし、今回のケースでは、甥が土地の売却費用を負担すると述べているため、贈与税の課税対象とはなりにくいでしょう。ただし、売却益の全額を甥に渡すのではなく、あくまで住宅ローンの返済に充てるという点を明確にすることが重要です。
測量費用や司法書士への手数料など、その他諸経費も発生する可能性があります。
仮に、相続時の土地の時価が100万円だったとします。
* 売却価格:250万円
* 取得費:100万円
* 売却益:250万円 – 100万円 = 150万円
* 仲介手数料:7万5千円
* 登録免許税:仮に1万円とします。
* その他経費:仮に5万円とします。
この場合、課税対象となる売却益は150万円から諸経費を引いた金額となります。仮に諸経費が合計8万5千円だとすると、課税対象となる売却益は141万5千円です。この金額に譲渡所得税率を適用して税額を計算します。税率は所得税の累進課税と同じ仕組みなので、正確な税率は個々の所得状況によって異なります。
相続した財産を売却する際に、相続税の申告と合わせて譲渡所得税の申告を行う「相続時精算課税制度」を利用できます。この制度を利用することで、相続税と譲渡所得税をまとめて計算できるため、税負担を軽減できる可能性があります。
「相続してすぐ売却すると譲渡税が高い」という情報は、必ずしも正しくありません。相続した土地の取得費は相続時の時価となるため、相続直後の売却であっても、取得費が高ければ売却益は少なくなり、税額も低くなる可能性があります。
税金計算は複雑です。税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。正確な税額を計算し、節税対策を検討してもらうことで、甥への支援を最大限にできます。
相続税の申告が済んでいない場合、譲渡所得税の計算が複雑な場合、相続時精算課税制度の利用を検討する場合などは、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
相続した土地の売却には、譲渡所得税、仲介手数料、登録免許税などの費用がかかります。贈与税は、売却益の使い道によっては発生する可能性がありますが、今回のケースでは、甥が費用を負担するとのことで、贈与税の課税対象とはなりにくいでしょう。正確な税額を計算し、節税対策を検討するには、税理士などの専門家のアドバイスが不可欠です。
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