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相続した土地の接道幅2m、売却時の懸念と対策:測量費用と建築基準法の解説

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接道幅が2mしかないことが不安です。1988年に新築できたということは、建築基準法に抵触しない土地だと判断できるのでしょうか?将来、売却する際に問題はないか心配です。
土地を売買する際、重要な要素の一つに「接道義務」があります。これは、建築基準法(建築物の建築に関する基準を定めた法律)によって定められており、建築物を建てるには、一定幅の道路に接していなければならないというルールです。道路に接していない土地に建物を建てることは、基本的にできません。
この道路の幅員(道路の幅)や、接道方法(どの部分で道路に接しているか)は、建築基準法や条例によって細かく定められています。 具体的には、接道義務の規定は、都市計画区域内か区域外か、また、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)や容積率(敷地面積に対する建築延床面積の割合)などによって異なります。
質問者様の土地は、接道幅が2mとのことです。建築基準法では、接道幅は通常4m以上が求められるケースが多く、2mでは基準を満たしていない可能性が高いです。1988年に建築されたとしても、当時の基準が現在と異なる可能性や、例外規定が適用されていた可能性、あるいは、実際は基準を満たしていないのに建築が許可されていた可能性など、様々な要因が考えられます。
関係する法律は主に建築基準法です。都市計画区域内であれば、都市計画法に基づく道路の規定も関係してきます。これらの法律では、建築物の敷地は、一定の幅員の道路に接していなければなりません。その幅員は、建築物の種類や地域によって異なります。
過去の建築許可が下りていたとしても、現在の建築基準法に適合しているとは限りません。建築基準法は時代とともに改正されており、過去の基準と現在の基準は異なる場合があります。そのため、過去の建築許可があったとしても、将来、建替えや増改築を行う際に問題が発生する可能性があります。
まずは、専門業者に土地の測量を依頼することを強くお勧めします。測量によって正確な接道幅が判明すれば、売却時の不安要素を解消できます。測量費用は確かに高額ですが、売却価格を考えると、その費用対効果は十分に検討する価値があります。
また、測量結果に基づき、不動産鑑定士や弁護士などの専門家に相談することで、売却戦略やリスク回避策を検討できます。
接道幅が不足していることが判明した場合、売却が困難になったり、売却価格が下がる可能性があります。また、将来的に建替えや増改築ができない可能性もあります。これらのリスクを回避するためにも、専門家への相談は非常に重要です。
相続した土地の接道幅が2mという状況では、建築基準法に適合しているか確認することが不可欠です。測量を行い、正確な接道幅を把握し、必要に応じて専門家(不動産鑑定士、弁護士、土地家屋調査士など)に相談することで、将来の売却におけるリスクを最小限に抑えることができます。 高額な測量費用は、将来的な損失を回避するための投資と捉えるべきでしょう。
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