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相続した土地の権利変換後売却!不動産譲渡所得税の取得費は?権利変換時評価額?相続時取得費?

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不動産譲渡所得税の計算で、取得費をどうすればいいのか悩んでいます。相続時の被相続人の取得費を使うのか、それとも権利変換時の評価額を使うのか分かりません。税務署には、取得時期は権利変換時だと回答されましたが、取得費の計算方法が分からず困っています。
不動産譲渡所得税とは、不動産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課される税金です。この譲渡所得を計算する際に重要なのが「取得費」です。取得費とは、不動産を取得した際に実際に支払った金額や、それに相当する金額のことです。 取得費を正確に計算することで、課税対象となる譲渡所得を正しく算出できます。
質問者様の場合、税務署の回答の通り、不動産の取得時期は権利変換時です。そのため、不動産譲渡所得税の計算における取得費は、**権利変換時の評価額**となります。相続時に引き継いだ被相続人の取得費は、今回の譲渡所得計算には関係ありません。
このケースでは、主に以下の法律・制度が関係します。
* **相続税法**: 相続によって不動産を取得した場合の取得費の扱いに関する規定があります。しかし、今回のケースでは、権利変換によって新たな不動産(権利床)を取得しているため、相続税法における取得費の規定は直接適用されません。
* **所得税法**: 不動産譲渡所得税に関する規定が定められています。取得費の算定方法や譲渡所得の計算方法などが詳細に規定されています。特に、譲渡所得の計算において、取得費の算定が重要となります。
* **市街地再開発事業**: 権利変換による権利床の取得は、この事業の制度に基づいて行われます。事業計画や権利変換の手続きによって、権利床の評価額が決定されます。
相続によって不動産を取得した場合、その不動産を売却する際に、被相続人の取得費を用いるケースが多いです。しかし、権利変換によって新たな不動産を取得した場合は、相続時の取得費は関係ありません。 権利変換は、既存の土地の権利を新たな権利床に置き換える行為であり、実質的に新しい不動産を取得したとみなされるためです。
例えば、相続した土地の取得費が1000万円、権利変換時の評価額が1500万円だったとします。この権利床を2000万円で売却した場合、譲渡所得は2000万円(売却価格) – 1500万円(取得費)=500万円となります。この500万円に対して、不動産譲渡所得税が課税されます。相続時の取得費1000万円は、この計算には一切関係ありません。
不動産譲渡所得税の計算は複雑で、税法の知識が求められます。権利変換による取得費の算定、譲渡所得の計算、税金の申告など、不明な点や不安な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々のケースに合わせた適切なアドバイスを行い、税務上のリスクを軽減するお手伝いをしてくれます。特に、複雑な再開発事業に関連する税務処理については、専門家の知見が不可欠です。
権利変換によって取得した権利床の売却における不動産譲渡所得税の取得費は、**権利変換時の評価額**です。相続時の被相続人の取得費は考慮されません。税務署の回答は正しいです。複雑な税務処理については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な計算を行い、税務上のトラブルを回避しましょう。
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