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相続した土地の物納と放棄、財産選択の可否についてわかりやすく解説

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【悩み】
相続が発生した際、故人(被相続人(ひそうぞくにん))の財産(遺産(いさん))は、相続人(そうぞくにん)によって引き継がれます。この遺産の中には、現金、預貯金、不動産(ふどうさん)などの様々なものが含まれます。今回の質問は、相続財産の中に土地が含まれており、その土地の扱いについて、特に「物納(ぶつのう)」と「放棄(ほうき)」という選択肢があるのか、という点に焦点を当てています。
まず、相続における基本的なルールを確認しましょう。相続は、基本的に「包括(ほうかつ)承継」といって、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金など)もすべてまとめて引き継ぐことになります。しかし、相続人には、この包括承継を拒否する権利も認められています。それが「相続放棄」です。
今回の質問者さんのように、複数の土地があり、資産価値に差がある場合、価値の高い土地だけ相続し、低い土地を物納や放棄したいと考えるのは自然なことです。しかし、残念ながら、相続財産を自由に選択することは、原則としてできません。
相続は、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて引き継ぐのが原則です。特定の財産だけを相続し、他の財産を放棄するということは、基本的にはできません。ただし、例外的に、相続放棄や物納といった制度を利用することで、特定の財産を手放すことは可能です。
相続に関わる主な法律は「民法(みんぽう)」です。民法では、相続の基本的なルールや、相続放棄、遺産分割(いさんぶんかつ)などの手続きについて定めています。また、税金に関わる部分は「相続税法(そうぞくぜいほう)」で定められています。
今回のケースで重要となる制度は以下の通りです。
相続に関する誤解として多いのは、「財産は自由に選べる」というものです。先述の通り、相続は包括承継が原則であり、自由に財産を選択できるわけではありません。また、相続放棄は、すべての財産を放棄するものであり、特定の財産だけを放棄することはできません。
物納に関しても、「どんな土地でも物納できる」という誤解があります。実際には、物納できる土地には、様々な条件があり、すべての土地が物納の対象になるわけではありません。また、物納するためには、税務署(ぜいむしょ)との綿密な協議が必要です。
さらに、土地の寄付も、必ずしも受け入れられるわけではありません。自治体は、管理費用や固定資産税の負担を考慮し、受け入れの可否を決定します。
今回のケースでは、まず、相続財産全体を把握し、それぞれの財産の価値を評価することが重要です。その上で、相続放棄、物納、寄付のそれぞれの選択肢について検討します。
これらの手続きは、専門的な知識が必要となる場合が多く、書類の作成や提出にも手間がかかります。専門家(弁護士(べんごし)や税理士(ぜいりし)など)に相談することをお勧めします。
今回のケースでは、以下のような場合に専門家への相談を検討しましょう。
弁護士は、相続に関する法的な問題について、的確なアドバイスをしてくれます。税理士は、相続税の計算や申告について、専門的な知識を持っています。不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)は、土地の評価について、専門的な知見を持っています。それぞれの専門家と連携して、最適な解決策を見つけることが重要です。
今回の質問のポイントをまとめます。
相続の問題は、個々の状況によって最適な解決策が異なります。専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の状況に合った方法を選択することが重要です。
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